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労働安全衛生法(最終改正:平成20年12月26日法律第95号)の逐条解説書。

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第1章 総則 (第1条~第5条)

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(事業者等の責務)
第4条
第5条(事業者に関する規定の適用)

第2章 労働災害防止計画 (第6条~第9条)

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第6条(労働災害防止計画の策定)
第7条(変更)
第8条(公表)
第9条(勧告等)

第3章 安全衛生管理体制 (第10条~第19条の3)

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第10条(総括安全衛生管理者)
第11条(安全管理者)
第12条(衛生管理者)
第12条の2(安全衛生推進者等)
第13条(産業医等)
第13条の2
第14条(作業主任者)
第15条(統括安全衛生責任者)
第15条の2(元方安全衛生管理者)
第15条の3(店社安全衛生管理者)
第16条(安全衛生責任者)
第17条(安全委員会)
第18条(衛生委員会)
第19条(安全衛生委員会)
第19条の2(安全管理者等に対する教育等)
第19条の3(国の援助)

第4章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置 (第20条~第36条)

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第20条(事業者の講ずべき措置等)
第21条
第22条
第23条
第24条
第25条
第25条の2
第26条
第27条
第28条(技術上の指針等の公表等)
第28条の2(事業者の行うべき調査等)
第29条(元方事業者の講ずべき措置等)
第29条の2
第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)
第30条の2
第30条の3
第31条(注文者の講ずべき措置)
第31条の2
第31条の3
第31条の4(違法な指示の禁止)
第32条(請負人の講ずべき措置等)
第33条(機械等貸与者等の講ずべき措置等)
第34条(建築物貸与者の講ずべき措置)
第35条(重量表示)
第36条(厚生労働省令への委任)

第5章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制

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第1節 機械等に関する規制 (第37条~第54条の6)

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第37条(製造の許可)
第38条(製造時等検査等)
第39条(検査証の交付等)
第40条(使用等の制限)
第41条(検査証の有効期間等)
第42条(譲渡等の制限等)
第43条
第43条の2
第44条(個別検定)
第44条の2(型式検定)
第44条の3(型式検定合格証の有効期間等)
第44条の4(型式検定合格証の失効)
第45条(定期自主検査)
第46条(登録製造時等検査機関の登録)
第46条の2(登録の更新)
第47条(製造時等検査の義務等)
第47条の2(変更の届出)
第48条(業務規程)
第49条(業務の休廃止)
第50条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第51条(検査員の選任等の届出)
第52条(適合命令)
第52条の2(改善命令)
第53条(登録の取消し等)
第53条の2(都道府県労働局長による製造時等検査の実施)
第53条の3(登録性能検査機関)
第54条(登録個別検定機関)
第54条の2(登録型式検定機関)
第54条の3(検査業者)
第54条の4
第54条の5
第54条の6

第2節 危険物及び有害物に関する規制 (第55条~第58条)

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第55条(製造等の禁止)
第56条(製造の許可)
第57条(表示等)
第57条の2(文書の交付等)
第57条の3(化学物質の有害性の調査)
第57条の4
第57条の5(国の援助等)
第58条

第6章 労働者の就業に当たつての措置 (第59条~第63条)

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第59条(安全衛生教育)
第60条
第60条の2
第61条(就業制限)
第62条(中高年齢者等についての配慮)
第63条(国の援助)

第7章 健康の保持増進のための措置 (第64条~第71条の4)

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第64条
第65条(作業環境測定)
第65条の2(作業環境測定の結果の評価等)
第65条の3(作業の管理)
第65条の4(作業時間の制限)
第66条(健康診断)
第66条の2(自発的健康診断の結果の提出)
第66条の3(健康診断の結果の記録)
第66条の4(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
第66条の5(健康診断実施後の措置)
第66条の6(健康診断の結果の通知)
第66条の7(保健指導等)
第66条の8(面接指導等)
第66条の9
第67条(健康管理手帳)
第68条(病者の就業禁止)
第69条(健康教育等)
第70条(体育活動等についての便宜供与等)
第70条の2(健康の保持増進のための指針の公表等)
第70条の3(健康診査等指針との調和)
第71条(国の援助)
第71条の2(事業者の講ずる措置)
第71条の3(快適な職場環境の形成のための指針の公表等)
第71条の4(国の援助)

第8章 免許等 (第72条~第77条)

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第72条(免許)
第73条
第74条(免許の取消し等)
第74条の2(厚生労働省令への委任)
第75条(免許試験)
第75条の2(指定試験機関の指定)
第75条の3(指定の基準)
第75条の4(役員の選任及び解任)
第75条の5(免許試験員)
第75条の6(試験事務規程)
第75条の7(事業計画の認可等)
第75条の8(秘密保持義務等)
第75条の9(監督命令)
第75条の10(試験事務の休廃止)
第75条の11(指定の取消し等)
第75条の12(都道府県労働局長による免許試験の実施)
第76条(技能講習)
第77条(登録教習機関)

第9章 安全衛生改善計画等

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第1節 安全衛生改善計画 (第78条~第80条)

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第78条(安全衛生改善計画の作成の指示等)
第79条(安全衛生改善計画の遵守)
第80条(安全衛生診断)

第2節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント (第81条~第87条)

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第81条(業務)
第82条(労働安全コンサルタント試験)
第83条(労働衛生コンサルタント試験)
第83条の2(指定コンサルタント試験機関)
第83条の3(指定コンサルタント試験機関の指定等についての準用)
第84条(登録)
第85条(登録の取消し)
第85条の2(指定登録機関)
第85条の3(指定登録機関の指定等についての準用)
第86条(義務)
第87条(日本労働安全衛生コンサルタント会)

第10章 監督等 (第88条~第100条)

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第88条(計画の届出等)
第89条(厚生労働大臣の審査等)
第89条の2(都道府県労働局長の審査等)
第90条(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第91条(労働基準監督官の権限)
第92条
第93条(産業安全専門官及び労働衛生専門官)
第94条(産業安全専門官及び労働衛生専門官の権限)
第95条(労働衛生指導医)
第96条(厚生労働大臣等の権限)
第96条の2(研究所による労働災害の原因の調査等の実施)
第96条の3(研究所に対する命令)
第97条(労働者の申告)
第98条(使用停止命令等)
第99条
第99条の2(講習の指示)
第99条の3
第100条(報告等)

第11章 雑則 (第101条~第115条)

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第101条(法令等の周知)
第102条(ガス工作物等設置者の義務)
第103条(書類の保存等)
第104条(健康診断等に関する秘密の保持)
第105条
第106条(国の援助)
第107条(厚生労働大臣の援助)
第108条(研究開発の推進等)
第108条の2(疫学的調査等)
第109条(地方公共団体との連携)
第110条(許可等の条件)
第111条(不服申立て)
第112条(手数料)
第112条の2(公示)
第113条(経過措置)
第114条(鉱山に関する特例)
第115条(適用除外)

第12章 罰則 (第115条の2~第123条)

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第115条の2
第115条の3
第115条の4
第116条
第117条
第118条
第119条
第120条
第121条
第122条
第122条の2
第123条
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