コンメンタール労働安全衛生法)(

条文

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第55条
黄りんマッチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるもので、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、または使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、または使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りではない。

解説

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この条文で製造等を禁止されている物質は、具体的には以下の通り。

  1. 黄りんマッチ
  2. ベンジジン及びその塩
  3. 四―アミノジフエニル及びその塩
  4. 石綿。ただし、以下に掲げるもので厚生労働省令で定めるものを除く。
    1. 石綿の分析のための試料として使われる石綿
    2. 石綿の使用状況の調査に関する知識または技能の習得のための教育の用に供される石綿
    3. 上記に掲げるものの原料または材料として使用される石綿
  5. 四―ニトロジフエニル及びその塩
  6. ビス(クロロメチル)エーテル
  7. ベータ―ナフチルアミン及びその塩
  8. ベンゼンを5%を超えて含有するゴムのり
  9. 上記2、3、5~7までに掲げるものを、その重量の1パーセントを超えて含有しているもの
  10. 上記4に掲げるものを、その重量の0.1%を超えて含有する製剤その他のもの

例外として、以下の要件を満たしている場合は「試験研究のために製造し、輸入し、または使用」することができる。

  1. 製造、輸入または使用について、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けること。
  2. 厚生労働大臣が定める基準に従って製造し、または使用すること

参照条文

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令第16条

判例

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