労働安全衛生法施行令第16条

コンメンタール労働安全衛生法施行令)(

条文

編集

(製造等が禁止される有害物等)

第16条  
法第五十五条の政令で定めるものは、次のとおりとする。
  1. 黄りんマッチ
  2. ベンジジン及びその塩
  3. 四―アミノジフエニル及びその塩
  4. 石綿。ただし、次に掲げる物で厚生労働省令で定めるものを除く。
    1. 石綿の分析のための試料の用に供される石綿
    2. 石綿の使用状況の調査に関する知識または技能の習得のための教育の用に供される石綿
    3. 4-1又は4-2に掲げる物の原料または材料として使用される石綿
  5. 四―ニトロジフエニル及びその塩
  6. ビス(クロロメチル)エーテル
  7. ベータ―ナフチルアミン及びその塩
  8. ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の五パーセントを超えるもの
  9. 第二号、第三号若しくは第五号から第七号までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は第四号に掲げる物をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物
第2項

法第五十五条ただし書の政令で定める要件は次のとおりとする。

  1. 製造、輸入または使用について、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けること。この場合において、輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第九条第一項の規定による輸入割り当てを受けるべきものの輸入については、同行の輸入割り当てを受けたことを証する書面を提出しなければならない。
  2. 厚生労働大臣が定める基準に従って製造し、または使用すること。 

解説

編集

参照条文

編集

法55条

判例

編集
このページ「労働安全衛生法施行令第16条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。