労働安全衛生法第66条の5

労働安全衛生法)(

条文

編集

(健康診断実施後の措置)

第66条の5  
  1. 事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 (平成四年法律第九十号)第7条第1項 に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
  2. 厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
  3. 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。

解説

編集
  • 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 (平成四年法律第九十号)第7条(労働時間等設定改善委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例等)

参照条文

編集

判例

編集
このページ「労働安全衛生法第66条の5」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。