労働安全衛生法第66条の6

労働安全衛生法)(

条文

編集

(健康診断の結果の通知)

第66条の6  
事業者は、第66条第1項から第4項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

解説

編集
  • 第66条(健康診断)

参照条文

編集

判例

編集
このページ「労働安全衛生法第66条の6」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。