労働安全衛生法第66条の6

労働安全衛生法)(

条文 編集

(健康診断の結果の通知)

第66条の6  
事業者は、第66条第1項から第4項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

解説 編集

  • 第66条(健康診断)

参照条文 編集

判例 編集

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