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労働安全衛生法第66条の6
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労働安全衛生法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(健康診断の結果の通知)
第66条の6
事業者は、
第66条
第1項から第4項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
解説
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第66条(健康診断)
参照条文
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判例
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