労働安全衛生法第25条の2

コンメンタール労働安全衛生法)(

条文 編集

(事業者の講ずべき措置等)

第25条の2
  1. 建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。
    1. 労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。
    2. 労働者の救護に関し必要な事項についての訓練を行うこと。
    3. 前2号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、労働者の救護に関し必要な事項を行うこと。
  2. 前項に規定する事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。

解説 編集

労働安全衛生法の一部を改正する法律及び労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行について(昭和55年11月25日付け基発第647号)

救護の安全に関する措置
  1. 本条は、労働者の救護に関する措置がとられる場合に備えて事業者は、あらかじめ必要な措置を講じなければならないことを規定したものであり、事業者の救護義務自体について規定したものではないこと。したがって、消防法の規定等現在の事故発生時における救護責任のあり方を変更するものではないこと。
  2. 第2項の「技術的事項」とは、法第30条第1項各号の事項のうち安全又は衛生に関する具体的事項をいうものであり、専門技術的事項に限る趣旨のものではないこと。


  • 「その他政令で定める業種」は、定められていない。

参照条文 編集