労働安全衛生規則第24条の6

コンメンタール労働安全衛生法労働安全衛生規則)(

条文 編集

(人員の確認)

第24条の6
  1. 事業者は、第24条の3第2項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法(昭和25年法律第291号)第2条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の内部又は高圧室内(潜かん工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部をいう。)において作業を行う労働者の人数及び氏名を常時確認することができる措置を講じなければならない。

解説 編集

労働安全衛生規則の施行について(昭和47年09月18日付け基発第601-1号)

  • 「労働者の人数及び氏名を常時確認することができる措置」には、出入口に入坑者又は入室者の名札を掲げることとする措置が含まれるものであること。

参照条文 編集

  • 労働安全衛生法第25条の2(事業者の講ずべき措置等)
  • 労働安全衛生法施行令第9条の2(法第25条の2第1項の政令で定める仕事)
  • 労働安全衛生規則の施行について(昭和47年09月18日付け基発第601-1号)
  • 酸素欠乏症等防止規則第3条(作業環境測定等)
  • 酸素欠乏症等防止規則第8条(人員の点検)
  • 高気圧作業安全衛生規則第10条(作業主任者)
  • 高気圧作業安全衛生規則第20条の2(作業の状況の記録等)
  • 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び酸素欠乏症防止規則等の一部を改正する省令の施行等について(抄)(昭和57年06月14日付け基発第407号)