コンメンタール労働安全衛生法)(

条文 編集

(特定元方事業者等の講ずべき措置)

第30条
  1. 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
    1. 協議組織の設置及び運営を行うこと。
    2. 作業間の連絡及び調整を行うこと。
    3. 作業場所を巡視すること。
    4. 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
    5. 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
    6. 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
  2. 特定事業の仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同じ。)で、特定元方事業者以外のものは、一の場所において行なわれる特定事業の仕事を二以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所において当該仕事に係る二以上の請負人の労働者が作業を行なうときは、厚生労働省令で定めるところにより、請負人で当該仕事を自ら行なう事業者であるもののうちから、前項に規定する措置を講ずべき者として一人を指名しなければならない。一の場所において行なわれる特定事業の仕事の全部を請け負つた者で、特定元方事業者以外のもののうち、当該仕事を二以上の請負人に請け負わせている者についても、同様とする。
  3. 前項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。
  4. 第2項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第1項に規定する措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第1項の規定は、適用しない。

解説 編集

労働安全衛生法の施行について(昭和47年09月18日付け発基第91号)
  この法律においては、特定元方事業者等の義務として、新たに下請事業が行なう安全衛生教育についての指導援助が加えられるとともに、従来、労働者の総計が50人以上である場合に設けるべきものとされていた協議組織が、当該労働者の総計がそれ以下である場合にも設置すべきものとされたものであること。


  • 特定元方事業者(「特定事業(建設業、造船業に属する事業)」を行う元方事業者(同一の場所で行う仕事の一部を他の請負人に請け負わせる元請負人))は、労働者数の如何にかかわらず、異なる命令系統の下で作業に従事する労働者が、同一の場所に混在することによる混乱によって生じる労働災害を防止するため第1項の各号の措置を講じる義務を負う。(他の事業者の指揮命令を受けて、その事業者のために労働に従事させることは、「建設業務」で禁じられている「労働者派遣」に該当する。)
  • 分割発注などにより、同一の場所の仕事を複数の元請負人に注文する発注者は、当該仕事をする元請負人のうちから第1項の措置を講じる者を1人指名する。(発注者が指名しないときは労働基準監督署長が指名する。)
同一の場所の仕事を複数の下請負人に注文する「特定事業の仕事」を自ら行なわない元請負人は、自ら仕事をする下請負人のうちから第1項の措置を講じる者を1人を指名する。(元請負人が指名しないときは労働基準監督署長が指名する。)
  • 工事の施工管理のみを行なう場合は、「特定事業を行なう者」に含まれる。工事の設計監理のみを行なっているに過ぎない場合には、「特定事業を行なう者」に含まれない。

参照条文 編集

  • 労働安全衛生規則第635条(協議組織の設置及び運営)
  • 労働安全衛生規則第636条(作業間の連絡及び調整)
  • 労働安全衛生規則第637条(作業場所の巡視)
  • 労働安全衛生規則第638条(教育に対する指導及び援助)
  • 労働安全衛生規則第638条の2(法第30条第1項第5号の厚生労働省令で定める業種)
  • 労働安全衛生規則第638条の3(計画の作成)
  • 労働安全衛生規則第638条の4(関係請負人の講ずべき措置についての指導)
  • 労働安全衛生規則第639条(クレーン等の運転についての合図の統一)
  • 労働安全衛生規則第640条(事故現場等の標識の統一等)
  • 労働安全衛生規則第641条(有機溶剤等の容器の集積箇所の統一)
  • 労働安全衛生規則第642条(警報の統一等)
  • 労働安全衛生規則第642条の2、第642条の2の2(避難等の訓練の実施方法等の統一等)
  • 労働安全衛生規則第642条の3(周知のための資料の提供等)
  • 労働安全衛生規則第643条(特定元方事業者の指名)
  • 労働安全衛生法第第100条第1項(報告等)
  • 労働安全衛生規則第664条(報告)
  • 労働安全衛生法第30条の2第30条の3(特定元方事業者等の講ずべき措置)
  • 労働安全衛生法第31条(注文者の講ずべき措置)
  • 労働安全衛生法第32条(請負人の講ずべき措置等)
  • 職業安定法第4条(定義)
  • 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条(用語の意義)
  • 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第4条(業務の範囲)
  • 労働安全衛生法の施行について(昭和47年09月18日 発基第91号)
  • 労働安全衛生法および同法施行令の施行について(昭和47年09月18日 基発第602号)
  • 労働安全衛生法の一部を改正する法律及び労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行について(昭和55年11月25日 基発第647号)
  • 労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律(建設業労働災害防止対策関係)、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令並びに労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(平成04年08月24日 基発第480号)
  • 労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(平成10年02月16日付け基発第49号)

外部リンク 編集

このページ「労働安全衛生法第30条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。