労働安全衛生規則第638条の2

コンメンタールコンメンタール労働安全衛生規則)(

条文

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法第30条第1項第5号の厚生労働省令で定める業種)

第638条の2
  1. 法第30条第1項第5号の厚生労働省令で定める業種は、建設業とする。

解説

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参照条文

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