労働安全衛生規則第638条の3
コンメンタール労働安全衛生規則 (前)(次)
条文
編集(計画の作成)
- 第638条の3
解説
編集計画の作成(第638条の3関係)
- 本条の規定により作成される計画については、施工計画書において示されていれば足りるものであること。
- 「工程表等」の「等」には、機械等の搬入、搬出の予定についての計画があること。
- 「主要な機械、設備及び作業用の仮設の建設物」には、クレーン、工事用エレベーター、主要な移動式クレーン、建設機械等の工事用の機械、足場、型枠支保工、土止め支保工、架設通路、作業構台、軌道装置、仮設電気設備等の工事用の設備及び事務所、寄宿舎等の作業用の仮設の建設物があること。
参照条文
編集- 労働安全衛生規則第151条の3(車両系荷役運搬機械等・作業計画)
- 労働安全衛生規則第151条の89(車両系木材伐出機械・作業計画)
- 労働安全衛生規則第151条の125(機械集材装置及び運材索道・作業計画)
- 労働安全衛生規則第151条の153(簡易架線集材装置・作業計画)
- 労働安全衛生規則第155条(車両系建設機械の使用に係る危険の防止・作業計画)
- 労働安全衛生規則第194条の5(ジャッキ式つり上げ機械・作業計画)
- 労働安全衛生規則第194条の9(高所作業車・作業計画)
- 労働安全衛生規則第380条(ずい道等の建設の作業等・施工計画)
- 労働安全衛生規則第517条の2(建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止作業計画)
- 労働安全衛生規則第517条の6(鋼橋架設等の作業における危険の防止・作業計画)
- 労働安全衛生規則第517条の14(コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止・調査及び作業計画)
- 労働安全衛生規則第517条の20(コンクリート橋架設等の作業における危険の防止・作業計画)
- クレーン等安全規則第66条の2(作業の方法等の決定等)
- 高気圧作業安全衛生規則第12条の2(作業計画)
- 石綿障害予防規則第4条(作業計画)
- 労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律(建設業労働災害防止対策関係)、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令並びに労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(平成04年08月24日付け基発第480号)