労働安全衛生規則第638条の3

コンメンタール労働安全衛生規則)(

条文 編集

(計画の作成)

第638条の3
  1. 法第30条第1項第5号に規定する特定元方事業者は、同号の計画の作成については、工程表等の当該仕事の工程に関する計画並びに当該作業場所における主要な機械、設備及び作業用の仮設の建設物の配置に関する計画を作成しなければならない。

解説 編集

計画の作成(第638条の3関係)

  1. 本条の規定により作成される計画については、施工計画書において示されていれば足りるものであること。
  2. 「工程表等」の「等」には、機械等の搬入、搬出の予定についての計画があること。
  3. 「主要な機械、設備及び作業用の仮設の建設物」には、クレーン、工事用エレベーター、主要な移動式クレーン、建設機械等の工事用の機械、足場、型枠支保工、土止め支保工、架設通路、作業構台、軌道装置、仮設電気設備等の工事用の設備及び事務所、寄宿舎等の作業用の仮設の建設物があること。

参照条文 編集

外部リンク 編集

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