労働安全衛生規則第151条の3
コンメンタール労働安全衛生規則 (前)(次)
条文
編集(作業計画)
- 第151条の3
- 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業(不整地運搬車又は貨物自動車を用いて行う道路上の走行の作業を除く。以下第151条の7までにおいて同じ。)を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
- 前項の作業計画は、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路及び当該車両系荷役運搬機械等による作業の方法が示されているものでなければならない。
- 事業者は、第1項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知させなければならない。
解説
編集労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(昭和53年02月10日付け基発第78号)
- 本条は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときの作業の安全を図るため、事前に作業の方法等について検討させ、作業計画を定めさせることとしたものであること。
- 第1項の「車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うとき」の「作業」には、フォークリフト等を用いる貨物の積卸しのほか、構内の走行も含むこと。
- 第1項の「荷の種類及び形状等」の「等」には、荷の重量、荷の有害性等が含まれること。
- 第2項の「作業の方法」には、作業に要する時間が含まれること。
- 第3項の「関係労働者に周知」は、口頭による周知で差し支えないが内容が複雑な場合等で口頭による周知が困難なときは、文書の配布、掲示等によること。
参照条文
編集- 労働安全衛生規則第151条の2(定義)
- 労働安全衛生規則第151条の4(作業指揮者)
- 労働安全衛生規則第151条の5(制限速度)
- 労働安全衛生規則第151条の6(転落等の防止)
- 労働安全衛生規則第151条の7(接触の防止)
- 労働安全衛生規則第151条の8(合図)
- 労働安全衛生規則第151条の9(立入禁止)
- 労働安全衛生規則第151条の10(荷の積載)
- 労働安全衛生規則第151条の11(運転位置から離れる場合の措置)
- 労働安全衛生規則第151条の12(車両系荷役運搬機械等の移送)
- 労働安全衛生規則第151条の13(搭乗の制限)
- 労働安全衛生規則第151条の14(主たる用途以外の使用の制限)
- 労働安全衛生規則第151条の15(修理等)
- 労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(昭和53年02月10日付け基発第78号)