労働安全衛生規則
(コンメンタール労働安全衛生規則 から転送)
法学>社会法>労働安全衛生法>労働安全衛生法施行令>コンメンタール労働安全衛生規則
労働安全衛生規則(最終改正:平成二二年一月二五日厚生労働省令第九号)の逐条解説書。
第1編 通則
編集第1章 総則(第1条)
編集- 第1条(共同企業体)
第2章 安全衛生管理体制
編集第1節 総括安全衛生管理者(第2条~第3条の2)
編集第2節 安全管理者(第4条~第6条)
編集第3節 衛生管理者(第7条~第12条の4)
編集- 第7条(衛生管理者の選任)
- 第8条(衛生管理者の選任の特例)
- 第9条(共同の衛生管理者の選任)
- 第10条(衛生管理者の資格)
- 第11条(衛生管理者の定期巡視及び権限の付与)
- 第12条(衛生工学に関する事項の管理)
- 第12条の2(安全衛生推進者等を選任すべき事業場)
- 第12条の3(安全衛生推進者等の選任)
- 第12条の4(安全衛生推進者等の氏名の周知)
第4節 産業医等(第13条~第15条の2)
編集第5節 作業主任者(第16条~第18条)
編集第6節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者(第18条の2~第20条)
編集- 第18条の2(令第7条第2項第一号 の厚生労働省令で定める場所)
- 第18条の3(元方安全衛生管理者の選任)
- 第18条の4(元方安全衛生管理者の資格)
- 第18条の5(権限の付与)
- 第18条の6(店社安全衛生管理者の選任に係る労働者数等)
- 第18条の7(店社安全衛生管理者の資格)
- 第18条の8(店社安全衛生管理者の職務)
- 第19条(安全衛生責任者の職務)
- 第20条(統括安全衛生責任者等の代理者)
第7節 安全委員会、衛生委員会等(第21条~第23条の2)
編集第8節 指針の公表(第24条~第24条の12)
編集- 第24条
- 第24条の2
- 第24条の3(救護に関し必要な機械等)
- 第24条の4(救護に関する訓練)
- 第24条の5(救護の安全に関する規程)
- 第24条の6(人員の確認)
- 第24条の7(救護に関する技術的事項を管理する者の選任)
- 第24条の8(救護に関する技術的事項を管理する者の資格)
- 第24条の9(権限の付与)
- 第24条の10
- 第24条の11(危険性又は有害性等の調査)
- 第24条の12(指針の公表)
第3章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
編集第1節 機械等に関する規制(第25条~第29条の2)
編集- 第25条(作動部分上の突起物等の防護措置)
- 第26条(規格を具備すべき防毒マスク)
- 第27条(規格に適合した機械等の使用)
- 第27条の2(通知すべき事項)
- 第28条(安全装置等の有効保持)
- 第29条
- 第29条の2(自主検査指針の公表)
第2節 危険物及び有害物に関する規制(第30条~第34条の21)
編集- 第30条(名称等を表示すべき危険物及び有害物)
- 第31条
- 第32条(名称等の表示)
- 第33条
- 第34条(文書の交付)
- 第34条の2(名称等を通知すべき危険物及び有害物)
- 第34条の2の2
- 第34条の2の3(名称等の通知)
- 第34条の2の4
- 第34条の2の5
- 第34条の2の6
- 第34条の3(有害性の調査)
- 第34条の4(新規化学物質の名称、有害性の調査の結果等の届出)
- 第34条の5
- 第34条の6
- 第34条の7
- 第34条の8(新規化学物質の有害性がない旨の厚生労働大臣の確認の申請)
- 第34条の9(法第57条の3第1項第二号 の厚生労働省令で定める有害性)
- 第34条の10(少量新規化学物質の製造又は輸入に係る厚生労働大臣の確認の申請等)
- 第34条の11
- 第34条の12(通知)
- 第34条の13(法第57条の3第1項第四号の厚生労働省令で定めるとき)
- 第34条の14(新規化学物質の名称の公表)
- 第34条の15(学識経験者からの意見聴取)
- 第34条の16(変異原性試験等結果検討委員候補者名簿)
- 第34条の17(労働政策審議会への報告)
- 第34条の18(化学物質の有害性の調査の指示)
- 第34条の19(法第57条の4第1項 の厚生労働省令で定める事業者)
- 第34条の20(準用)
- 第34条の21(労働政策審議会への報告)
第4章 安全衛生教育(第35条~第40条の3)
編集- 第35条(雇入れ時等の教育)
- 第36条(特別教育を必要とする業務)
- 第37条(特別教育の科目の省略)
- 第38条(特別教育の記録の保存)
- 第39条(特別教育の細目)
- 第40条(職長等の教育)
- 第40条の2(指針の公表)
- 第40条の3(指定事業場等における安全衛生教育の計画及び実施結果報告)
第5章 就業制限(第41条~第42条)
編集第6章 健康の保持増進のための措置
編集第1節 作業環境測定(第42条の2~第52条の8)
編集- 第42条の2(作業環境測定指針の公表)
- 第42条の3(作業環境測定の指示)
- 第43条(雇入時の健康診断)
- 第44条(定期健康診断)
- 第44条の2(満十五歳以下の者の健康診断の特例)
- 第45条(特定業務従事者の健康診断)
- 第45条の2(海外派遣労働者の健康診断)
- 第46条
- 第47条(給食従業員の検便)
- 第48条(歯科医師による健康診断)
- 第49条(健康診断の指示)
- 第50条(労働者の希望する医師等による健康診断の証明)
- 第50条の2(自発的健康診断)
- 第50条の3
- 第50条の4
- 第51条(健康診断結果の記録の作成)
- 第51条の2(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
- 第51条の3(指針の公表)
- 第51条の4(健康診断の結果の通知)
- 第52条(健康診断結果報告)
- 第52条の2(面接指導の対象となる労働者の要件等)
- 第52条の3(面接指導の実施方法等)
- 第52条の4(面接指導における確認事項)
- 第52条の5(労働者の希望する医師による面接指導の証明)
- 第52条の6(面接指導結果の記録の作成)
- 第52条の7(面接指導の結果についての医師からの意見聴取)
- 第52条の8(法第66条の9 に規定する必要な措置の実施)
第2節 健康管理手帳(第53条~第60条)
編集第3節 病者の就業禁止(第61条)
編集第4節 指針の公表(第61条の2~第61条の3)
編集第7章 免許等
編集第1節 免許(第62条~第72条)
編集- 第62条(免許を受けることができる者)
- 第63条(免許の欠格事項)
- 第64条(免許の重複取得の禁止)
- 第65条(法第72条第3項 の厚生労働省令で定める者)
- 第65条の2(障害を補う手段等の考慮)
- 第65条の3(条件付免許)
- 第66条(免許の取消し等)
- 第66条の2(免許証の交付)
- 第66条の3(免許の申請手続)
- 第67条(免許証の再交付又は書替え)
- 第68条(免許証の返還)
- 第69条(免許試験)
- 第70条(受験資格、試験科目等)
- 第71条(受験手続)
- 第71条の2(合格の通知)
- 第72条(免許試験の細目)
第2節 教習(第73条~第77条)
編集第3節 技能講習(第78条~第83条)
編集- 第78条
- 第79条(技能講習の受講資格及び講習科目)
- 第80条(受講手続)
- 第81条(技能講習修了証の交付)
- 第82条(技能講習修了証の再交付等)
- 第82条の2(都道府県労働局長が技能講習の業務を行う場合における規定の適用)
- 第83条(技能講習の細目)
第8章 安全衛生改善計画(第84条)
編集第9章 監督等(第84条の2~第98条の3)
編集- 第84条の2(計画の届出を要しない仮設の建設物等)
- 第85条(計画の届出等)
- 第86条
- 第87条(法第88条第1項 ただし書の厚生労働省令で定める措置)
- 第87条の2(認定の単位)
- 第87条の3(欠格事項)
- 第87条の4(認定の基準)
- 第87条の5(認定の申請)
- 第87条の6(認定の更新)
- 第87条の7(実施状況等の報告)
- 第87条の8(措置の停止)
- 第87条の9(認定の取消し)
- 第87条の10(建設業の特例)
- 第88条(計画の届出をすべき機械等)
- 第89条
- 第89条の2(仕事の範囲)
- 第90条
- 第91条(建設業に係る計画の届出)
- 第92条(土石採取業に係る計画の届出)
- 第92条の2(資格を有する者の参画に係る工事又は仕事の範囲)
- 第92条の3(計画の作成に参画する者の資格)
- 第93条(技術上の審査)
- 第94条(審査委員候補者名簿)
- 第94条の2(計画の範囲)
- 第94条の3(審査の対象除外)
- 第94条の4(技術上の審査等)
- 第95条(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
- 第95条の2(労働衛生指導医の任期)
- 第95条の3(立入検査をする職員の証票)
- 第95条の3の2
- 第95条の4
- 第95条の5
- 第95条の6(有害物ばく露作業報告)
- 第96条(事故報告)
- 第97条(労働者死傷病報告)
- 第98条(報告)
- 第98条の2(法令等の周知の方法)
- 第98条の3(疫学的調査等の結果の労働政策審議会への報告)
第10章 雑則(第99条~第100条)
編集第2編 安全基準
編集第1章 機械による危険の防止
編集第1節 一般基準(第101条~第111条)
編集- 第101条(原動機、回転軸等による危険の防止)
- 第102条(ベルトの切断による危険の防止)
- 第103条(動力しや断装置)
- 第104条(運転開始の合図)
- 第105条(加工物等の飛来による危険の防止)
- 第106条(切削屑の飛来等による危険の防止)
- 第107条(そうじ等の場合の運転停止等)
- 第108条(刃部のそうじ等の場合の運転停止等)
- 第109条(巻取りロール等の危険の防止)
- 第110条(作業帽等の着用)
- 第111条(手袋の使用禁止)
第2節 工作機械(第112条~第121条)
編集- 第112条(ストローク端の覆い等)
- 第113条(突出した加工物の覆い等)
- 第114条(帯のこ盤の歯等の覆い等)
- 第115条(丸のこ盤の歯の接触予防装置)
- 第116条(立旋盤等のテーブルへのとう乗の禁止)
- 第117条(研削といしの覆い)
- 第118条(研削といしの試運転)
- 第119条(研削といしの最高使用周速度をこえる使用の禁止)
- 第120条(研削といしの側面使用の禁止)
- 第121条(バフの覆い)
第3節 木材加工用機械(第122条~第130条)
編集- 第122条(丸のこ盤の反ぱつ予防装置)
- 第123条(丸のこ盤の歯の接触予防装置)
- 第124条(帯のこ盤の歯及びのこ車の覆い等)
- 第125条(帯のこ盤の送りローラーの覆い等)
- 第126条(手押しかんな盤の刃の接触予防装置)
- 第127条(面取り盤の刃の接触予防装置)
- 第128条(立入禁止)
- 第129条(木材加工用機械作業主任者の選任)
- 第130条(木材加工用機械作業主任者の職務)
第4節 プレス機械及びシヤー(第131条~第137条)
編集- 第131条(プレス等による危険の防止)
- 第131条の2(スライドの下降による危険の防止)
- 第131条の3(金型の調整)
- 第132条(クラツチ等の機能の保持)
- 第133条(プレス機械作業主任者の選任)
- 第134条(プレス機械作業主任者の職務)
- 第134条の2(切替えキースイツチのキーの保管等)
- 第134条の3(定期自主検査)
- 第135条
- 第135条の2(定期自主検査の記録)
- 第135条の3(特定自主検査)
- 第136条(作業開始前の点検)
- 第137条(プレス等の補修)
第5節 遠心機械(第138条~第141条)
編集第6節 粉砕機及び混合機(第142条~第143条)
編集第7節 ロール機等(第144条~第148条)
編集- 第144条(紙等を通すロール機の囲い等)
- 第145条(織機のシヤツトルガード)
- 第146条(伸線機の引抜きブロツク等の覆い等)
- 第147条(射出成形機等による危険の防止)
- 第148条(扇風機による危険の防止)
第8節 高速回転体(第149条~第150条の2)
編集第9節 産業用ロボツト(第150条の3~第151条)
編集第1節 車両系荷役運搬機械等
編集第1款 総則(第151条の2~第151条の15)
編集- 第151条の2(定義)
- 第151条の3(作業計画)
- 第151条の4(作業指揮者)
- 第151条の5(制限速度)
- 第151条の6(転落等の防止)
- 第151条の7(接触の防止)
- 第151条の8(合図)
- 第151条の9(立入禁止)
- 第151条の10(荷の積載)
- 第151条の11(運転位置から離れる場合の措置)
- 第151条の12(車両系荷役運搬機械等の移送)
- 第151条の13(搭乗の制限)
- 第151条の14(主たる用途以外の使用の制限)
- 第151条の15(修理等)
第2款 フオークリフト(第151条の16~第151条の26)
編集- 第151条の16(前照灯及び後照灯)
- 第151条の17(ヘツドガード)
- 第151条の18(バツクレスト)
- 第151条の19(パレツト等)
- 第151条の20(使用の制限)
- 第151条の21(定期自主検査)
- 第151条の22
- 第151条の23(定期自主検査の記録)
- 第151条の24(特定自主検査)
- 第151条の25(点検)
- 第151条の26(補修等)
第3款 シヨベルローダー等(第151条の27~第151条の35)
編集- 第151条の27(前照灯及び後照灯)
- 第151条の28(ヘツドガード)
- 第151条の29(荷の積載)
- 第151条の30(使用の制限)
- 第151条の31(定期自主検査)
- 第151条の32
- 第151条の33(定期自主検査の記録)
- 第151条の34(点検)
- 第151条の35(補修等)
第4款 ストラドルキヤリヤー(第151条の36~第151条の42)
編集- 第151条の36(前照灯及び後照灯)
- 第151条の37(使用の制限)
- 第151条の38(定期自主検査)
- 第151条の39
- 第151条の40(定期自主検査の記録)
- 第151条の41(点検)
- 第151条の42(補修等)
第5款 不整地運搬車(第151条の43~第151条の58)
編集- 第151条の43(前照灯及び尾灯)
- 第151条の44(使用の制限)
- 第151条の45(昇降設備)
- 第151条の46(不適格な繊維ロープの使用禁止)
- 第151条の47(繊維ロープの点検)
- 第151条の48(積卸し)
- 第151条の49(中抜きの禁止)
- 第151条の50(荷台への乗車制限)
- 第151条の51
- 第151条の52(保護帽の着用)
- 第151条の53(定期自主検査)
- 第151条の54
- 第151条の55(定期自主検査の記録)
- 第151条の56(特定自主検査)
- 第151条の57(点検)
- 第151条の58(補修等)
第6款 構内運搬車(第151条の59~第151条の64)
編集第7款 貨物自動車(第151条の65~第151条の76)
編集- 第151条の65(制動装置等)
- 第151条の66(使用の制限)
- 第151条の67(昇降設備)
- 第151条の68(不適格な繊維ロープの使用禁止)
- 第151条の69(繊維ロープの点検)
- 第151条の70(積卸し)
- 第151条の71(中抜きの禁止)
- 第151条の72(荷台への乗車制限)
- 第151条の73
- 第151条の74(保護帽の着用)
- 第151条の75(点検)
- 第151条の76(補修等)
第2節 コンベヤー(第151条の77~第151条の83)
編集- 第151条の77(逸走等の防止)
- 第151条の78(非常停止装置)
- 第151条の79(荷の落下防止)
- 第151条の80(トロリーコンベヤー)
- 第151条の81(搭乗の制限)
- 第151条の82(点検)
- 第151条の83(補修等)
第2章 建設機械等
編集第1節 車両系建設機械
編集第1款 構造(第152条~第153条)
編集第2款 車両系建設機械の使用に係る危険の防止(第154条~第166条)
編集- 第154条(調査及び記録)
- 第155条(作業計画)
- 第156条(制限速度)
- 第157条(転落等の防止)
- 第158条(接触の防止)
- 第159条(合図)
- 第160条(運転位置から離れる場合の措置)
- 第161条(車両系建設機械の移送)
- 第162条(とう乗の制限)
- 第163条(使用の制限)
- 第164条(主たる用途以外の使用の制限)
- 第165条(修理等)
- 第166条(ブーム等の降下による危険の防止)
第3款 定期自主検査等(第167条~第171条)
編集第4款 コンクリートポンプ車(第171条の2~第171条の3)
編集第5款 ブレーカ(第171条の4)
編集- 第171条の4(工作物の解体等の作業)
第2節 くい打機、くい抜機及びボーリングマシン(第172条~第194条の28)
編集- 第172条(強度等)
- 第173条(倒壊防止)
- 第174条(不適格なワイヤロープの使用禁止)
- 第175条(巻上げ用ワイヤロープの安全係数)
- 第176条(巻上げ用ワイヤロープ)
- 第177条(矢板、ロッド等との連結)
- 第178条(ブレーキ等の備付け)
- 第179条(ウインチの据付け)
- 第180条(みぞ車の位置)
- 第181条(みぞ車等の取付け)
- 第182条
- 第183条(蒸気ホース等)
- 第184条(乱巻時の措置)
- 第185条(巻上げ装置停止時の措置)
- 第186条(運転位置からの離脱の禁止)
- 第187条(立入禁止)
- 第188条(矢板、ロッド等のつり上げ時の措置)
- 第189条(合図)
- 第190条(作業指揮)
- 第191条(くい打機等の移動)
- 第192条(点検)
- 第193条(控線をゆるめる場合の措置)
- 第194条(ガス導管等の損壊の防止)
- 第194条の2(ロッドの取付時等の措置)
- 第194条の3(ウォータースイベル用ホースの固定等)
- 第194条の4(保持機構等)
- 第194条の5(作業計画)
- 第194条の6(ジャッキ式つり上げ機械による作業)
- 第194条の7(保護帽の着用)
- 第194条の8(前照灯及び尾灯)
- 第194条の9(作業計画)
- 第194条の10(作業指揮者)
- 第194条の11(転落等の防止)
- 第194条の12(合図)
- 第194条の13(運転位置から離れる場合の措置)
- 第194条の14(高所作業車の移送)
- 第194条の15(搭乗の制限)
- 第194条の16(使用の制限)
- 第194条の17(主たる用途以外の使用の制限)
- 第194条の18(修理等)
- 第194条の19(ブーム等の降下による危険の防止)
- 第194条の20(作業床への搭乗制限等)
- 第194条の21
- 第194条の22(安全帯等の使用)
- 第194条の23(定期自主検査)
- 第194条の24
- 第194条の25(定期自主検査の記録)
- 第194条の26(特定自主検査)
- 第194条の27(作業開始前点検)
- 第194条の28(補修等)
第3節 軌道装置及び手押し車両
編集第1款 総則(第195条)
編集- 第195条(定義)
第2款 軌道等(第196条~第207条)
編集- 第196条(軌条の重量)
- 第197条(軌条の継目)
- 第198条(軌条の敷設)
- 第199条(まくら木)
- 第200条(道床)
- 第201条(曲線部)
- 第202条(軌道のこう配)
- 第203条(軌道の分岐点等)
- 第204条(逸走防止装置)
- 第205条(車両と側壁等との間隔)
- 第206条(車両とう乗者の接触予防措置)
- 第207条(信号装置)
第3款 車両(第208条~第214条)
編集第4款 巻上げ装置(第215条~第218条)
編集第5款 軌道装置の使用に係る危険の防止(第219条~第227条)
編集- 第219条(信号装置の表示方法)
- 第220条(合図)
- 第221条(人車の使用)
- 第222条(制限速度)
- 第223条(とう乗定員)
- 第224条(車両の後押し運転時における措置)
- 第225条(誘導者を車両にとう乗させる場合の措置)
- 第226条(運転席から離れる場合の措置)
- 第227条(運転位置からの離脱の禁止)
第6款 定期自主検査等(第228条~第233条)
編集第7款 手押し車両(第234条~第236条)
編集第3章 型わく支保工
編集第1節 材料等(第237条~第239条)
編集第2節 組立て等の場合の措置(第240条~第247条)
編集- 第240条(組立図)
- 第241条(許容応力の値)
- 第242条(型枠支保工についての措置等)
- 第243条(段状の型わく支保工)
- 第244条(コンクリートの打設の作業)
- 第245条(型わく支保工の組立て等の作業)
- 第246条(型枠支保工の組立て等作業主任者の選任)
- 第247条(型枠支保工の組立て等作業主任者の職務)
第4章 爆発、火災等の防止
編集第1節 溶融高熱物等による爆発、火災等の防止(第248条~第255条)
編集- 第248条(高熱物を取り扱う設備の構造)
- 第249条(溶融高熱物を取り扱うピツト)
- 第250条(建築物の構造)
- 第251条(溶融高熱物を取り扱う作業)
- 第252条(高熱の鉱さいの水処理等)
- 第253条
- 第254条(金属溶解炉に金属くずを入れる作業)
- 第255条(火傷等の防止)
第2節 危険物等の取扱い等(第256条~第267条)
編集- 第256条(危険物を製造する場合等の措置)
- 第257条(作業指揮者)
- 第258条(ホースを用いる引火性の物等の注入)
- 第259条(ガソリンが残存している設備への灯油等の注入)
- 第260条(エチレンオキシド等の取扱い)
- 第261条(通風等による爆発又は火災の防止)
- 第262条(通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業)
- 第263条(ガス等の容器の取扱い)
- 第264条(異種の物の接触による発火等の防止)
- 第265条(火災のおそれのある作業の場所等)
- 第266条(自然発火の防止)
- 第267条(油等の浸染したボロ等の処理)
第3節 化学設備等(第268条~第278条)
編集- 第268条(化学設備を設ける建築物)
- 第269条(腐食防止)
- 第270条(ふた板等の接合部)
- 第271条(バルブ等の開閉方向の表示等)
- 第272条(バルブ等の材質等)
- 第273条(送給原材料の種類等の表示)
- 第273条の2(計測装置の設置)
- 第273条の3(自動警報装置の設置等)
- 第273条の4(緊急しや断装置の設置等)
- 第273条の5(予備動力源等)
- 第274条(作業規程)
- 第274条の2(退避等)
- 第275条(改造、修理等)
- 第275条の2
- 第276条(定期自主検査)
- 第277条(使用開始時の点検)
- 第278条(安全装置)
第4節 火気等の管理(第279条~第292条)
編集- 第279条(危険物等がある場所における火気等の使用禁止)
- 第280条(爆発の危険のある場所で使用する電気機械器具)
- 第281条
- 第282条
- 第283条(修理作業等の適用除外)
- 第284条(点検)
- 第285条(油類等の存在する配管又は容器の溶接等)
- 第286条(通風等の不十分な場所での溶接等)
- 第286条の2(静電気帯電防止作業服等)
- 第287条(静電気の除去)
- 第288条(立入禁止等)
- 第289条(消火設備)
- 第290条(防火措置)
- 第291条(火気使用場所の火災防止)
- 第292条(灰捨場)
第5節 乾燥設備(第293条~第300条)
編集- 第293条(危険物乾燥設備を有する建築物)
- 第294条(乾燥設備の構造等)
- 第295条(乾燥設備の附属電気設備)
- 第296条(乾燥設備の使用)
- 第297条(乾燥設備作業主任者の選任)
- 第298条(乾燥設備作業主任者の職務)
- 第299条(定期自主検査)
- 第300条(補修等)
第6節 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置
編集第1款 アセチレン溶接装置(第301条~第307条)
編集第2款 ガス集合溶接装置(第308条~第311条)
編集第3款 管理(第312条~第317条)
編集- 第312条(アセチレン溶接装置の管理等)
- 第313条(ガス集合溶接装置の管理等)
- 第314条(ガス溶接作業主任者の選任)
- 第315条(ガス溶接作業主任者の職務)
- 第316条
- 第317条(定期自主検査)
第7節 発破の作業(第318条~第321条の4)
編集- 第318条(発破の作業の基準)
- 第319条(導火線発破作業の指揮者)
- 第320条(電気発破作業の指揮者)
- 第321条(避難)
- 第321条の2(コンクリート破砕器作業の基準)
- 第321条の3(コンクリート破砕器作業主任者の選任)
- 第321条の4(コンクリート破砕器作業主任者の職務)
第8節 雑則(第322条~第328条の5)
編集- 第322条(地下作業場等)
- 第323条
- 第324条
- 第325条(強烈な光線を発散する場所)
- 第326条(腐食性液体の圧送設備)
- 第327条(保護具)
- 第328条(空気以外のガスの使用制限)
- 第328条の2(タイヤの空気充てん作業の基準)
- 第328条の3(船舶の改造等)
- 第328条の4(液化酸素の製造設備の改造等)
- 第328条の5(ヒドロキシルアミン等の製造等)
第5章 電気による危険の防止
編集第1節 電気機械器具(第329条~第335条)
編集- 第329条(電気機械器具の囲い等)
- 第330条(手持型電灯等のガード)
- 第331条(溶接棒等のホルダー)
- 第332条(交流アーク溶接機用自動電撃防止装置)
- 第333条(漏電による感電の防止)
- 第334条(適用除外)
- 第335条(電気機械器具の操作部分の照度)
第2節 配線及び移動電線(第336条~第338条)
編集第3節 停電作業(第339条~第340条)
編集第4節 活線作業及び活線近接作業(第341条~第349条)
編集- 第341条(高圧活線作業)
- 第342条(高圧活線近接作業)
- 第343条(絶縁用防具の装着等)
- 第344条(特別高圧活線作業)
- 第345条(特別高圧活線近接作業)
- 第346条(低圧活線作業)
- 第347条(低圧活線近接作業)
- 第348条(絶縁用保護具等)
- 第349条(工作物の建設等の作業を行なう場合の感電の防止)
第5節 管理(第350条~第353条)
編集第6節 雑則(第354条)
編集- 第354条(適用除外)
第6章 掘削作業等における危険の防止
編集第1節 明り掘削の作業
編集第1款 掘削の時期及び順序等(第355条~第367条)
編集- 第355条(作業箇所等の調査)
- 第356条(掘削面のこう配の基準)
- 第357条
- 第358条(点検)
- 第359条(地山の掘削作業主任者の選任)
- 第360条(地山の掘削作業主任者の職務)
- 第361条(地山の崩壊等による危険の防止)
- 第362条(埋設物等による危険の防止)
- 第363条(掘削機械等の使用禁止)
- 第364条(運搬機械等の運行の経路等)
- 第365条(誘導者の配置)
- 第366条(保護帽の着用)
- 第367条(照度の保持)
第2款 土止め支保工(第368条~第375条)
編集- 第368条(材料)
- 第369条(構造)
- 第370条(組立図)
- 第371条(部材の取付け等)
- 第372条(切りばり等の作業)
- 第373条(点検)
- 第374条(土止め支保工作業主任者の選任)
- 第375条(土止め支保工作業主任者の職務)
第3款 潜函内作業等(第376条~第378条)
編集第2節 ずい道等の建設の作業等
編集第1款 調査等(第379条~第389条の11)
編集- 第379条(調査及び記録)
- 第380条(施工計画)
- 第381条(観察及び記録)
- 第382条(点検)
- 第382条の2(可燃性ガスの濃度の測定等)
- 第382条の3(自動警報装置の設置等)
- 第383条(施工計画の変更)
- 第383条の2(ずい道等の掘削等作業主任者の選任)
- 第383条の3(ずい道等の掘削等作業主任者の職務)
- 第383条の4(ずい道等の覆工作業主任者の選任)
- 第383条の5(ずい道等の覆工作業主任者の職務)
- 第384条(落盤等による危険の防止)
- 第385条(出入口附近の地山の崩壊等による危険の防止)
- 第386条(立入禁止)
- 第387条(視界の保持)
- 第388条(準用)
- 第389条(発火具の携帯禁止等)
- 第389条の2(自動警報装置が作動した場合の措置)
- 第389条の2の2(ガス抜き等の措置)
- 第389条の3(ガス溶接等の作業を行う場合の火災防止措置)
- 第389条の4(防火担当者)
- 第389条の5(消火設備)
- 第389条の6(たて坑の建設の作業)
- 第389条の7(退避)
- 第389条の8
- 第389条の9(警報設備等)
- 第389条の10(避難用器具)
- 第389条の11(避難等の訓練)
第2款 ずい道支保工(第390条~第396条)
編集第3款 ずい道型わく支保工(第397条~第398条)
編集第3節 採石作業
編集第1款 調査、採石作業計画等(第399条~第406条)
編集- 第399条(調査及び記録)
- 第400条(採石作業計画)
- 第401条(点検)
- 第402条(採石作業計画の変更)
- 第403条(採石のための掘削作業主任者の選任)
- 第404条(採石のための掘削作業主任者の職務)
- 第405条(隣接採石場との連絡の保持)
- 第406条(照度の保持)
第2款 地山の崩壊等による危険の防止(第407条~第412条)
編集- 第407条(掘削面のこう配の基準)
- 第408条(崩壊等による危険の防止)
- 第409条(落盤等による危険の防止)
- 第410条(掘削箇所附近での作業禁止)
- 第411条(立入禁止)
- 第412条(保護帽の着用)
第3款 運搬機械等による危険の防止(第413条~第416条)
編集第7章 荷役作業等における危険の防止
編集第1節 貨物取扱作業等
編集第1款 積卸し等(第417条~第426条)
編集- 第417条
- 第418条(不適格な繊維ロープの使用禁止)
- 第419条(点検)
- 第420条(作業指揮者の選任及び職務)
- 第421条(中抜きの禁止)
- 第422条
- 第423条
- 第424条
- 第425条
- 第426条(ふ頭等の荷役作業場)
第2款 はい付け、はいくずし等(第427条~第448条)
編集- 第427条(はいの昇降設備)
- 第428条(はい作業主任者の選任)
- 第429条(はい作業主任者の職務)
- 第430条(はいの間隔)
- 第431条(はいくずし作業)
- 第432条(はいの崩壊等の危険の防止)
- 第433条(立入禁止)
- 第434条(照度の保持)
- 第435条(保護帽の着用)
- 第436条
- 第437条
- 第438条
- 第439条
- 第440条
- 第441条
- 第442条
- 第443条
- 第444条
- 第445条
- 第446条
- 第447条
- 第448条
第2節 港湾荷役作業
編集第1款 通行のための設備等(第449条~第454条)
編集第2款 荷積み及び荷卸し(第455条~第464条)
編集- 第455条(有害物、危険物等による危険の防止)
- 第456条(ハツチビーム等の点検)
- 第457条(シフチングボ-ド等の取りはずしの確認)
- 第458条(同時作業の禁止)
- 第459条(巻出索の使用等)
- 第460条(みぞ車の取付け)
- 第461条(立入禁止)
- 第462条(フツク付きスリングの使用)
- 第463条(ベール包装貨物の取扱い)
- 第464条(保護帽の着用)
第3款 揚貨装置の取扱い(第465条~第476条)
編集- 第465条(点検)
- 第466条(制限荷重の厳守)
- 第467条(合図)
- 第468条(作業位置からの離脱の禁止)
- 第469条(ワイヤロープの安全係数)
- 第469条の2(鎖の安全係数)
- 第470条(フツク等の安全係数)
- 第471条(不適格なワイヤロープの使用禁止)
- 第472条(不適格な鎖の使用禁止)
- 第473条(不適格なフツク等の使用禁止)
- 第474条(不適格な繊維ロープ等の使用禁止)
- 第475条(ワイヤロープ及び鎖)
- 第476条(スリングの点検)
第8章 伐木作業等における危険の防止
編集第1節 伐木、造材等(第477条~第484条)
編集- 第477条(伐木作業における危険の防止)
- 第478条(油圧式伐倒機のヘツドガード)
- 第479条(伐倒の合図)
- 第480条(造材作業における危険の防止)
- 第481条(立入禁止)
- 第482条(修羅による集材又は運材作業における危険の防止)
- 第483条(悪天候時の作業禁止)
- 第484条(保護帽の着用)
第2節 木馬運材及び雪そり運材(第485条~第497条)
編集- 第485条(木馬道)
- 第486条
- 第487条
- 第488条(木馬への積荷)
- 第489条(木馬をひく作業)
- 第490条(点検)
- 第491条(雪そり道)
- 第492条
- 第493条(雪そりへの積荷)
- 第494条(雪そりを走行させる作業)
- 第495条(点検)
- 第496条(悪天候時の作業禁止)
- 第497条(保護帽の着用)
第3節 機械集材装置及び運材索道(第498条~第517条の24)
編集- 第498条(機械集材装置等の設置)
- 第499条(制動装置等)
- 第500条(ワイヤロープの安全係数)
- 第501条(不適格なワイヤロープの使用禁止)
- 第502条(作業索)
- 第503条(巻過ぎ防止)
- 第504条(集材機又は運材機)
- 第505条(最大使用荷重等の表示)
- 第506条
- 第507条(合図等)
- 第508条(立入禁止)
- 第509条(とう乗の制限)
- 第510条(悪天候時の作業禁止)
- 第511条(点検)
- 第512条(運転位置からの離脱の禁止)
- 第513条(林業架線作業主任者の選任)
- 第514条(林業架線作業主任者の職務)
- 第515条(主索の安全係数の検定等)
- 第516条(保護帽の着用)
- 第517条(適用除外)
- 第517条の2(作業計画)
- 第517条の3(建築物等の鉄骨の組立て等の作業)
- 第517条の4(建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の選任)
- 第517条の5(建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の職務)
- 第517条の6(作業計画)
- 第517条の7(鋼橋架設等の作業)
- 第517条の8(鋼橋架設等作業主任者の選任)
- 第517条の9(鋼橋架設等作業主任者の職務)
- 第517条の10(保護帽の着用)
- 第517条の11(木造建築物の組立て等の作業)
- 第517条の12(木造建築物の組立て等作業主任者の選任)
- 第517条の13(木造建築物の組立て等作業主任者の職務)
- 第517条の14(調査及び作業計画)
- 第517条の15(コンクリート造の工作物の解体等の作業)
- 第517条の16(引倒し等の作業の合図)
- 第517条の17(コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の選任)
- 第517条の18(コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務)
- 第517条の19(保護帽の着用)
- 第517条の20(作業計画)
- 第517条の21(コンクリート橋架設等の作業)
- 第517条の22(コンクリート橋架設等作業主任者の選任)
- 第517条の23(コンクリート橋架設等作業主任者の職務)
- 第517条の24(保護帽の着用)
第9章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止
編集第1節 墜落等による危険の防止(第518条~第533条)
編集- 第518条(作業床の設置等)
- 第519条
- 第520条
- 第521条(安全帯等の取付設備等)
- 第522条(悪天候時の作業禁止)
- 第523条(照度の保持)
- 第524条(スレート等の屋根上の危険の防止)
- 第525条(不用のたて坑等における危険の防止)
- 第526条(昇降するための設備の設置等)
- 第527条(移動はしご)
- 第528条(脚立)
- 第529条(建築物等の組立て、解体又は変更の作業)
- 第530条(立入禁止)
- 第531条(船舶により労働者を輸送する場合の危険の防止)
- 第532条(救命具等)
- 第532条の2(ホツパー等の内部における作業の制限)
- 第533条(煮沸槽等への転落による危険の防止)
第2節 飛来崩壊災害による危険の防止(第534条~第539条)
編集- 第534条(地山の崩壊等による危険の防止)
- 第535条(落盤等による危険の防止)
- 第536条(高所からの物体投下による危険の防止)
- 第537条(物体の落下による危険の防止)
- 第538条(物体の飛来による危険の防止)
- 第539条(保護帽の着用)
第10章 通路、足場等
編集第1節 通路等(第540条~第558条)
編集- 第540条(通路)
- 第541条(通路の照明)
- 第542条(屋内に設ける通路)
- 第543条(機械間等の通路)
- 第544条(作業場の床面)
- 第545条(作業踏台)
- 第546条(危険物等の作業場等)
- 第547条
- 第548条
- 第549条(避難用の出入口等の表示等)
- 第550条(通路と交わる軌道)
- 第551条(船舶と岸壁等との通行)
- 第552条(架設通路)
- 第553条(軌道を設けた坑道等の回避所)
- 第554条(軌道内等の作業における監視の措置)
- 第555条(保線作業等における照度の保持)
- 第556条(はしご道)
- 第557条(坑内に設けた通路等)
- 第558条(安全靴等の使用)
第2節 足場
編集第1款 材料等(第559条~第563条)
編集第2款 足場の組立て等における危険の防止(第564条~第568条)
編集第3款 丸太足場(第569条)
編集第4款 鋼管足場(第570条~第573条)
編集第5款 つり足場(第574条~第575条)
編集第11章 作業構台(第575条の2~第575条の8)
編集- 第575条の2(材料等)
- 第575条の3(構造)
- 第575条の4(最大積載荷重)
- 第575条の5(組立図)
- 第575条の6(作業構台についての措置)
- 第575条の7(作業構台の組立て等の作業)
- 第575条の8(点検)
第12章 土石流による危険の防止(第575条の9~第575条の16)
編集第3編 衛生基準
編集第1章 有害な作業環境(第576条~第592条の7)
編集- 第576条(有害原因の除去)
- 第577条(ガス等の発散の抑制等)
- 第578条(内燃機関の使用禁止)
- 第579条(排気の処理)
- 第580条(排液の処理)
- 第581条(病原体の処理)
- 第582条(粉じんの飛散の防止)
- 第583条(坑内の炭酸ガス濃度の基準)
- 第583条の2(騒音を発する場所の明示等)
- 第584条(騒音の伝ぱの防止)
- 第585条(立入禁止等)
- 第586条(表示等)
- 第587条(作業環境測定を行うべき作業場)
- 第588条
- 第589条
- 第590条(騒音の測定等)
- 第591条
- 第592条(坑内の炭酸ガス濃度の測定等)
- 第592条の2(ダイオキシン類の濃度及び含有率の測定)
- 第592条の3(付着物の除去)
- 第592条の4(ダイオキシン類を含む物の発散源の湿潤化)
- 第592条の5(保護具)
- 第592条の6(作業指揮者)
- 第592条の7(特別の教育)
第2章 保護具等(第593条~第599条)
編集- 第593条(呼吸用保護具等)
- 第594条(皮膚障害防止用の保護具)
- 第595条(騒音障害防止用の保護具)
- 第596条(保護具の数等)
- 第597条(労働者の使用義務)
- 第598条(専用の保護具等)
- 第599条
第3章 気積及び換気(第600条~第603条)
編集第4章 採光及び照明(第604条~第605条)
編集第5章 温度及び湿度(第606条~第612条)
編集- 第606条(温湿度調節)
- 第607条(気温、湿度等の測定)
- 第608条(ふく射熱からの保護)
- 第609条(加熱された炉の修理)
- 第610条(給湿)
- 第611条(坑内の気温)
- 第612条(坑内の気温測定等)
第6章 休養(第613条~第618条)
編集第7章 清潔(第619条~第628条)
編集- 第619条(清掃等の実施)
- 第620条(労働者の清潔保持義務)
- 第621条
- 第622条(汚染床等の洗浄)
- 第623条(床の構造等)
- 第624条(汚物の処置)
- 第625条(洗浄設備等)
- 第626条(被服の乾燥設備)
- 第627条(給水)
- 第628条(便所)
第8章 食堂及び炊事場(第629条~第632条)
編集第9章 救急用具(第633条~第634条)
編集第1章 特定元方事業者等に関する特別規制(第634条の2~第664条)
編集- 第634条の2(法第29条の2 の厚生労働省令で定める場所)
- 第635条(協議組織の設置及び運営)
- 第636条(作業間の連絡及び調整)
- 第637条(作業場所の巡視)
- 第638条(教育に対する指導及び援助)
- 第638条の2(法第30条第1項第五号 の厚生労働省令で定める業種)
- 第638条の3(計画の作成)
- 第638条の4(関係請負人の講ずべき措置についての指導)
- 第639条(クレーン等の運転についての合図の統一)
- 第640条(事故現場等の標識の統一等)
- 第641条(有機溶剤等の容器の集積箇所の統一)
- 第642条(警報の統一等)
- 第642条の2(避難等の訓練の実施方法等の統一等)
- 第642条の2の2
- 第642条の3(周知のための資料の提供等)
- 第643条(特定元方事業者の指名)
- 第643条の2(作業間の連絡及び調整)
- 第643条の3(クレーン等の運転についての合図の統一)
- 第643条の4(事故現場の標識の統一等)
- 第643条の5(有機溶剤等の容器の集積箇所の統一)
- 第643条の6(警報の統一等)
- 第643条の7(法第30条の2第1項 の元方事業者の指名)
- 第643条の8(法第30条の3第1項 の元方事業者の指名)
- 第643条の9(救護に関する技術的事項を管理する者)
- 第644条(くい打機及びくい抜機についての措置)
- 第645条(軌道装置についての措置)
- 第646条(型わく支保工についての措置)
- 第647条(アセチレン溶接装置についての措置)
- 第648条(交流アーク溶接機についての措置)
- 第649条(電動機械器具についての措置)
- 第650条(潜函等についての措置)
- 第651条(ずい道等についての措置)
- 第652条(ずい道型わく支保工についての措置)
- 第653条(物品揚卸口等についての措置)
- 第654条(架設通路についての措置)
- 第655条(足場についての措置)
- 第655条の2(作業構台についての措置)
- 第656条(クレーン等についての措置)
- 第657条(ゴンドラについての措置)
- 第658条(局所排気装置についての措置)
- 第659条(全体換気装置についての措置)
- 第660条(圧気工法に用いる設備についての措置)
- 第661条(エックス線装置についての措置)
- 第662条(ガンマ線照射装置についての措置)
- 第662条の2(令第9条の3第二号 の厚生労働省令で定める第二類物質)
- 第662条の3(法第31条の2 の厚生労働省令で定める作業)
- 第662条の4(文書の交付等)
- 第662条の5(法第31条の3第1項 の厚生労働省令で定める機械)
- 第662条の6(パワー・ショベル等についての措置)
- 第662条の7(くい打機等についての措置)
- 第662条の8(移動式クレーンについての措置)
- 第662条の9(法第32条第3項 の請負人の義務)
- 第663条(法第32条第4項 の請負人の義務)
- 第663条の2(法第32条第5項 の請負人の義務)
- 第664条(報告)