労働安全衛生規則)(

条文

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(安全管理者の巡視及び権限の付与)

第6条
  1. 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
  2. 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。

解説

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  1. 第1項の「その危険を防止するために必要な措置」とは、その権限内においてただちに所要の是正措置を講ずるほか、事業者等に報告してその指示を受けることをいうものであること。
  2. 第2項の「安全に関する措置」とは、法第11条第1項の規定により安全管理者が行なうべき措置をいい、具体的には、次のごとき事項を指すものであること。
イ 建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置(設備新設時、新生産方式採用時等における安全面からの検討を含む。)
ロ 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検および整備
ハ 作業の安全についての教育および訓練
ニ 発生した災害原因の調査および対策の検討
ホ 消防および避難の訓練
ヘ 作業主任者その他安全に関する補助者の監督
ト 安全に関する資料の作成、しゆう集および重要事項の記録
チ その事業の労働者が行なう作業が他の事業の労働者が行なう作業と同一の場所において行なわれる場合における安全に関し、必要な措置
  • 事業者の意味づけは、法第2条と同様であること。

参照条文

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  • 労働安全衛生法第11条(安全管理者)
  • 労働安全衛生規則の施行について(昭和47年09月18日付け基発第601-1号)

外部リンク

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