労働安全衛生規則)(

条文

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(安全管理者の資格)

第5条
  1. 法第11条第1項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
    1. 次のいずれかに該当する者で、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了したもの
      • イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。以下同じ。)における理科系統の正規の課程を修めた者(独立行政法人大学評価・学位授与機構(以下「大学評価・学位授与機構」という。)により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。第18条の4第1号において同じ。)で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
      • ロ 学校教育法 による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
    2. 労働安全コンサルタント
    3. 前2号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

解説

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  1. 第1号の「理科系統の正規の課程」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)および国立学校設置法(昭和24年法律第150号)に基づいて設置された理学または工学に関する課程、たとえば機械工学科、土木工学科、農業土木科、化学科等を指す趣旨であること。
  2. 第2号の「理科系統の正規の学科」とは、学校教育法に基づいて設置された理学または工学に関する学科たとえば機械科、金属工学科、造船科等をいう趣旨であること。
  3. 第1号および第2号の「産業安全の実務」とは、必ずしも安全関係専門の業務に限定する趣旨ではなく、生産ラインにおける管理業務を含めて差しつかえないものであること。
  4. 第3号の「前2号に掲げる者のほか、労働大臣が定める者」については、大学もしくは高等専門学校において理科系統以外の課程を修めて卒業した者にあっては産業安全の実務に従事した経験が5年以上、高等学校において理科系統以外の学科を修めて卒業した者にあっては産業安全の実務に従事した経験が8年以上、その他の者にあっては産業安全の実務に従事した経験が10年以上であるもの等を告示で定めることとしていること。

参照条文

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外部リンク

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