労働安全衛生法第11条
条文
編集(安全管理者)
- 第11条
解説
編集- 第1項の「安全に係る技術的事項」とは、必ずしも安全に関する専門技術的事項に限る趣旨ではなく、総括安全衛生管理者が統括管理すべき第10条第1項の業務のうち安全に関する具体的事項をいうものと解すること。
参照条文
編集- ①労働安全衛生法施行令第3条(安全管理者を選任すべき事業場)
- ②労働安全衛生規則第5条(安全管理者の資格)
- ③労働安全衛生規則第4条(安全管理者の選任)
- 労働安全衛生規則第6条(安全管理者の巡視及び権限の付与)
- 労働安全衛生法第10条(総括安全衛生管理者)
- 労働安全衛生法第25条の2(事業者の講ずべき措置等)
- 労働安全衛生法および同法施行令の施行について(昭和47年09月18日付け基発第602号)
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