コンメンタール労働安全衛生法

条文

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(衛生管理者)

第12条  
  1. 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
  2. 前条第2項の規定は、衛生管理者について準用する。

解説

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  1. 第1項の「当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、」とは、その事業場において行なられる坑内労働その他労働衛生上有害な特定の業務については一般の衛生管理者のほかに衛生工学衛生管理者を置くべきこととした趣旨であること。
  2. 第1項の「衛生に係る技術的事項」とは、必ずしも衛生に関する専門技術的事項に限る趣旨ではなく、総括安全衛生管理者が統括管理すべき第10条第1項の業務のうち、衛生に関する具体的事項をいうものと解すること。

参照条文

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前条:
第11条
(安全管理者)
労働安全衛生法
第3章 安全衛生管理体制
次条:
第12条の2
(安全衛生推進者等)
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