コンメンタール労働安全衛生規則)(

条文

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(衛生管理者の資格)

第10条
  1. 法第12条第1項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
    1. 医師
    2. 歯科医師
    3. 労働衛生コンサルタント
    4. 前3号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者

解説

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  • 本条は、衛生管理者の許可を受けることなく衛生管理者となりうる資格を有する者を規定したもので、第3号については、労働省告示「衛生管理者規程」により定められるものであること。
  • 第4号の「厚生労働大臣が定める者」については、「衛生管理者規程」第1条により定められるものであること。
    1. 教育職員免許法第4条の規定に基づく保健体育若しくは保健の教科についての中学校教諭免許状若しくは高等学校教諭免許状又は養護教諭免許状を有する者で、学校教育法第1条の学校に在職する者(常時勤務に服する者に限る。)
    2. 学校教育法による大学又は高等専門学校において保健体育に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務に服する者に限る。)

参照条文

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