コンメンタールコンメンタール労働安全衛生規則)(

条文 編集

(衛生管理者の選任)

第7条
  1. 法第12条第1項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
    1. 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
    2. その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に第10条第3号に掲げる者がいるときは、当該者のうち1人については、この限りでない。
    3. 次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第10条各号に掲げる者
その他の業種 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第10条各号に掲げる者
  1. 次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。

事業場の規模(常時使用する労働者数) 衛生管理者数
50人以上200人以下 1人
200人を超え500人以下 2人
500人を超え1,000人以下 3人
1,000人を超え2,000人以下 4人
2,000人を超え3,000人以下 5人
3,000人を超える場合 6人
  1. 次に掲げる事業場にあっては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者とすること。

イ  常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
ロ  常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第18条各号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの
  1. 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第1号 、第3号から第5号まで若しくは第9号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるものにあっては、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。

  1. 第2条第2項及び第3条の規定は、衛生管理者について準用する。

解説 編集

  1. 第1項第1号の「選任すべき事由が発生した日」とは、当該事業場の規模が第1項第3号ないし第5号に定める規模に達した日、衛生管理者に欠員が生じた日を指すものであること。
  2. 第2項の「報告書」は、旧規則により選任されている者については、改めて提出の必要がないこと。
  3. 衛生管理者の選任にあたっては、それぞれの事業場の規模、業種、作業内容等に応じ、衛生管理が円滑に行なわれるように配慮することが必要であり、たとえば常時使用する労働者数が3,000人を大巾にこえるごとき場合などには、必要に応じ、行政指導または法第12条第2項において準用する第11条第2項による増員命令によりその拡充を図らせるように努めること。
      また、衛生管理者の選任対象規模の変更に伴い、選任を要しないこととなった事業場については、従来選任されていた衛生管理者を衛生管理面で十分活用するよう指導すること。
  • 事業場の規模等の考え方は、令第2条と同様であること。

参照条文 編集

外部リンク 編集