労働安全衛生法第12条の2

コンメンタール労働安全衛生法)(

条文

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(安全衛生推進者等)

第12条の2
  1. 事業者は、第11条第1項の事業場及び前条第1項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあっては、衛生推進者)を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除くものとし、第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあっては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。

解説

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  労働災害の発生状況をみると、安全管理者及び衛生管理者の選任が義務付けられていない中小規模事業場における労働災害の発生率が大規模事業場に比べて格段に高くなっており、また、中小規模事業場においては、労働災害防止のための取組みが必ずしも十分とはいえない状況にある。
  このような状況にかんがみ、中小規模事業場の安全衛生水準の向上を図るため、その安全衛生管理体制を整備することとし、事業者は、安全管理者の選任を要する事業場及び衛生管理者の選任を要する事業場以外の事業場で、一定の規模のものごとに、安全衛生推進者(安全管理者の選任を要する業種以外の業種の事業場にあっては、衛生推進者)を選任し、その者に、事業場における安全衛生に係る業務(衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならないこととしたこと。


  • 安全衛生推進者又は衛生推進者は、安全管理者又は衛生管理者が安全衛生業務の技術的事項を管理する者であるのに対して、安全衛生業務について権限と責任を有する者の指揮を受けて当該業務を担当する者であること。
  • 安全衛生推進者又は衛生推進者の職務は、具体的には、次のようなものであること。
    1. 施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む。)の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
    2. 作業環境の点検(作業環境測定を含む。)及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
    3. 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。
    4. 安全衛生教育に関すること。
    5. 異常な事態における応急措置に関すること。
    6. 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
    7. 安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病・休業等の統計の作成に関すること。
    8. 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること。

参照条文

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前条:
第12条
(衛生管理者)
労働安全衛生法
第3章 安全衛生管理体制
次条:
第13条
(産業医等)
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