労働安全衛生法第13条
条文
編集(産業医等)
- 第13条
解説
編集- 本条は、従来の「医師である衛生管理者」について、専門医学的立場で労働衛生を遂行する者であることを明確にするためにその呼称を産業医に改め、専門家として労働者の健康管理にあたることとしたものであること。
参照条文
編集- 労働安全衛生法施行令第5条(産業医を選任すべき事業場)
- 労働安全衛生規則第13条(産業医の選任)
- 労働安全衛生規則第14条(産業医及び産業歯科医の職務等)
- 労働安全衛生規則第15条(産業医の定期巡視及び権限の付与)
- 労働安全衛生法および同法施行令の施行について(昭和47年09月18日付け基発第602号)
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