コンメンタール労働安全衛生法

条文

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(産業医等)

第13条
  1. 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
  2. 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
  3. 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
  4. 事業者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。

解説

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  • 本条は、従来の「医師である衛生管理者」について、専門医学的立場で労働衛生を遂行する者であることを明確にするためにその呼称を産業医に改め、専門家として労働者の健康管理にあたることとしたものであること。

参照条文

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前条:
第12条の2
(安全衛生推進者等)
労働安全衛生法
第3章 安全衛生管理体制
次条:
第13条の2
[産業医等]
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