労働安全衛生規則第24条の8

コンメンタール労働安全衛生法労働安全衛生規則)(

条文 編集

(救護に関する技術的事項を管理する者の資格)

第24条の8
  1. 法第25条の2第2項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる者で、厚生労働大臣の定める研修を修了したものとする。
    1. 令第9条の2第1号に掲げる仕事  3年以上ずい道等の建設の仕事に従事した経験を有する者
    2. 令第9条の2第2号に掲げる仕事  3年以上圧気工法による作業を行う仕事に従事した経験を有する者

解説 編集

労働安全衛生規則の施行について(昭和47年09月18日付け基発第601-1号)

  • 令第9条の2第1号及び第2号の何れにも該当する仕事については、本条第1号及び第2号の何れにも該当する者又はそれぞれの資格を有する者を複数選任する必要があること。
    なお、3年以上圧気シールド工法によるずい道の建設に従事した経験を有する者は、令第9条の2第1号及び第2号の何れの仕事にも従事した経験を有する者とされるものであること。

参照条文 編集