労働安全衛生規則第24条の8
条文
編集(救護に関する技術的事項を管理する者の資格)
- 第24条の8
解説
編集労働安全衛生規則の施行について(昭和47年09月18日付け基発第601-1号)
参照条文
編集- 労働安全衛生法第25条の2(事業者の講ずべき措置等)
- 労働安全衛生法施行令第9条の2(法第25条の2第1項の政令で定める仕事)
- 労働安全衛生規則の施行について(昭和47年09月18日付け基発第601-1号)
- 労働安全衛生規則第24条の8の規定に基づく厚生労働大臣の定める研修(昭和56年05月25日付け労働省告示第55号)