労働安全衛生規則第643条

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条文 編集

(特定元方事業者の指名)

第643条
  1. 法第30条第2項の規定による指名は、次の者について、あらかじめその者の同意を得て行わなければならない。
    1. 法第30条第2項の場所において特定事業(法第15条第1項の特定事業をいう。)の仕事を自ら行う請負人で、建築工事における躯体工事等当該仕事の主要な部分を請け負ったもの(当該仕事の主要な部分が数次の請負契約によって行われることにより当該請負人が二以上あるときは、これらの請負人のうち、最も先次の請負契約の当事者である者)
    2. 前号の者が2以上あるときは、これらの者が互選した者
  2. 法第30条第2項の規定により特定元方事業者を指名しなければならない発注者(同項の発注者をいう。)又は請負人は、同項の規定による指名ができないときは、遅滞なく、その旨を当該場所を管轄する労働基準監督署長に届け出なければならない。

解説 編集

参照条文 編集

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