労働安全衛生規則第642条の3

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条文 編集

(周知のための資料の提供等)

第642条の3
  1. 建設業に属する事業を行う特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、当該場所の状況(労働者に危険を生ずるおそれのある箇所の状況を含む。以下この条において同じ。)、当該場所において行われる作業相互の関係等に関し関係請負人がその労働者であって当該場所で新たに作業に従事することとなったものに対して周知を図ることに資するため、当該関係請負人に対し、当該周知を図るための場所の提供、当該周知を図るために使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。ただし、当該特定元方事業者が、自ら当該関係請負人の労働者に当該場所の状況、作業相互の関係等を周知させるときは、この限りでない。

解説 編集

周知のための資料の提供等(第642条の3関係)

  1. 本条は、いわゆる新規入場者教育等が行われる際に、特定元方事業者が必要な場所、資料の提供等の援助を行うべきことを規定したものであること。
  2. 「資料の提供等」の「等」には、視聴覚機材の提供があること。

警報用の設備第575条の14関係)

関係労働者に対する「周知」は、新規入場者教育時に行うほか、警報用の設備を新たに設置又は変更したとき等に、口頭のみならず掲示等により行うものであること。

避難用の設備第575条の15関係)

関係労働者に対する「周知」は、新規入場者教育時に行うほか、避難用の設備を新たに設置又は変更したとき等に、口頭のみならず掲示等により行うものであること。

参照条文 編集

  • 労働安全衛生法第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)
  • 労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律(建設業労働災害防止対策関係)、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令並びに労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(平成04年08月24日付け基発第480号)
  • 労働安全衛生規則第575条の14(警報用の設備)
  • 労働安全衛生規則第575条の15(避難用の設備)
  • 労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(平成10年02月16日付け基発第49号)
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