労働安全衛生法第15条
条文
編集(統括安全衛生責任者)
- 第15条
- 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。
- 統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
- 第30条第4項の場合において、同項のすべての労働者の数が政令で定める数以上であるときは、当該指名された事業者は、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、同条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第1項の規定は、適用しない。
- 第1項又は前項に定めるもののほか、第25条の2第1項に規定する仕事が数次の請負契約によって行われる場合においては、第1項又は前項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者は、統括安全衛生責任者に第30条の3第5項において準用する第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、同条第1項各号の措置を統括管理させなければならない。
- 第10条第3項の規定は、統括安全衛生責任者の業務の執行について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該統括安全衛生責任者を選任した事業者」と読み替えるものとする。
解説
編集「一の場所」の範囲については、請負契約関係にある数個の事業によって仕事が相関連して混在的に行なわれる各作業現場ごとに「一の場所」として取り扱われるのが原則であり、具体的には、労働者の作業の混在性等を考慮して、この法律の趣旨に即し、目的論的見地から定められるものであること。
なお、これを一般的に例示すれば、次のように考えられること。
- 建設業関係
- 建築工事関係
- ビル建設工事 当該工事の作業場の全域
- 鉄塔建設工事 当該工事の作業場の全域
- 送配電線電気工事 当該工事の工区ごと
- 変電所又は火力発電所建設工事 当該工事の作業場の全域
- 土木工事関係
- 地下鉄道建設工事 当該工事の工区ごと
- 道路建設工事 当該工事の工区ごと
- ずい道建設工事 当該工事の工区ごと
- 橋りよう建設工事 当該工事の作業場の全域
- 水力発電所建設工事
- 堰堤工事の作業場の全域水路ずい道工事の工区ごと
- 発電所建設工事の作業場の全域
- 造船業関係
- 船殻作業場の全域、艤装又は修理作業場の全域、造機作業場の全域、又は造船所の全域
- 発注者等が、工事の施工管理のみを行なう場合にも当該発注者等は「特定事業を行なうもの」に含まれるものであること。ただし、工事の設計監理のみを行なっているにすぎない場合には、当該発注者等は、「特定事業を行なうもの」に含まれないものであること。
参照条文
編集- 労働安全衛生法施行令第7条(統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)
- 労働安全衛生法第15条の2(元方安全衛生管理者)
- 労働安全衛生法第15条の3(店社安全衛生管理者)
- 労働安全衛生法第16条(安全衛生責任者)
- 労働安全衛生法第25条の2(事業者の講ずべき措置等)
- 労働安全衛生法第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)
- 労働安全衛生法第120条、第122条(罰則)
- 労働安全衛生法第2条(定義)
- 労働安全衛生法および同法施行令の施行について(昭和47年09月18日付け基発第602号)
外部リンク
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