労働安全衛生法施行令第7条
労働安全衛生法施行令 (前)(次)
条文
編集(統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)
- 第7条
解説
編集- 本条の「常時50人」とは、建築工事においては、初期の準備工事、終期の手直し工事等の工事を除く期間、平均1日当たり50人であることをいうこと。(労働安全衛生法および同法施行令の施行について(昭和47年09月18日付け基発第602号))
参照条文
編集- 労働安全衛生法第15条(統括安全衛生責任者)
- 労働安全衛生規則第18条の2(令第7条第2項第1号の厚生労働省令で定める場所)