労働安全衛生法施行令第6条

労働安全衛生法施行令)(

条文 編集

(作業主任者を選任すべき作業)

第6条
  1. 法第14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
    • 1. 高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う作業に限る。)
    • 2. アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業
    • 3. 次のいずれかに該当する機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。)若しくは運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。)の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業
      • イ 原動機の定格出力が7.5キロワットを超えるもの
      • ロ 支間の斜距離の合計が350メートル以上のもの
      • ハ 最大使用荷重が200キログラム以上のもの
    • 4.  ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業
    • 5.  別表第2第1号又は第3号に掲げる放射線業務に係る作業(医療用又は波高値による定格管電圧が1,000キロボルト以上のエックス線を発生させる装置(同表第2号の装置を除く。以下「エックス線装置」という。)を使用するものを除く。)
    • 5の2.  ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業
    • 6. 木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)有する事業場において行う当該機械による作業
    • 7. 動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業
    • 8. 次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業
      • イ 乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいう。以下同じ。)のうち、危険物等(別表第1に掲げる危険物及びこれらの危険物が発生する乾燥物をいう。)に係る設備で、内容積が1立方メートル以上のもの
      • ロ 乾燥設備のうち、イの危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの(その最大消費量が、固体燃料にあっては毎時10キログラム以上、液体燃料にあっては毎時10リットル以上、気体燃料にあっては毎時1立方メートル以上であるものに限る。)又は熱源として電力を使用するもの(定格消費電力が10キロワット以上のものに限る。)
    • 8の2. コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業
    • 9. 掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)の作業(第11号に掲げる作業を除く。)
    • 10. 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業
    • 10の2. ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法(昭和25年法律第291号)第2条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の掘削の作業(掘削用機械を用いて行う掘削の作業のうち労働者が切羽に近接することなく行うものを除く。)又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工(ずい道等における落盤、肌落ち等を防止するための支保工をいう。)の組立て、ロックボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業
    • 10の3. ずい道等の覆工(ずい道型枠支保工(ずい道等におけるアーチコンクリート及び側壁コンクリートの打設に用いる型枠並びにこれを支持するための支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成される仮設の設備をいう。)の組立て、移動若しくは解体又は当該組立て若しくは移動に伴うコンクリートの打設をいう。)の作業
    • 11. 掘削面の高さが2メートル以上となる採石法第2条に規定する岩石の採取のための掘削の作業
    • 12. 高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによって行われるものを除く。)
    • 13. 船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業(総トン数500トン未満の船舶において揚貨装置を用いないで行うものを除く。)
    • 14. 型枠支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、桁等のコンクリートの打設に用いる型枠を支持する仮設の設備をいう。以下同じ。)の組立て又は解体の作業
    • 15. つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業
    • 15の2. 建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業
    • 15の3. 橋梁の上部構造であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る。)の架設、解体又は変更の作業
    • 15の4. 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第7号に規定する軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業
    • 15の5. コンクリート造の工作物(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業
    • 16. 橋梁の上部構造であって、コンクリート造のもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る。)の架設又は変更の作業
    • 17. 第一種圧力容器(小型圧力容器及び次に掲げる容器を除く。)の取扱いの作業
      • イ 第1条第5号イに掲げる容器で、内容積が5立方メートル以下のもの
      • ロ 第1条第5号ロからニまでに掲げる容器で、内容積が1立方メートル以下のもの
    • 18. 別表第3に掲げる特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業及び同表第2号3の3、11の2、13の2、15、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に係るものを製造し、又は取り扱う作業で厚生労働省令で定めるものを除く。)
    • 19. 別表第4第1号から第10号までに掲げる鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く。)に係る作業
    • 20. 別表第5第1号から第6号まで又は第8号に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除くものとし、同表第6号に掲げる業務にあっては、ドラム缶その他の容器の積卸しの業務に限る。)に係る作業
    • 21. 別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
    • 22. 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第6の2に掲げる有機溶剤(当該有機溶剤と当該有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混合物の重量の5パーセントを超えて含有するものを含む。第21条第10号及び第22条第1項第6号において同じ。)を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業
    • 23. 石綿若しくは石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿等」という。)を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)又は石綿等を試験研究のため製造する作業

解説 編集

労働安全衛生法および同法施行令の施行について(昭和47年09月18日付け基発第602号)

  1. 第1号は、旧高気圧障害防止規則第1条第1号に定められていた「高圧室内業務」と同様のものをいうものであること。
  2. 第4号の「ボイラーの取扱いの作業」とは、ボイラーへの燃料の送給、給水、吹出し等ボイラーの機能に直接関連する作業をいい、燃料の運搬、灰出し等の作業は含まない趣旨であること。
  3. 第5号は、旧電離放射線障害防止規則第56条に定められていた「エックス線作業主任者」を選任すべき作業と同様のものをいうものであること。
  4. 第6号の「木材加工用機械」とは、製材用、合板用および木工用の機械をいい、自動送り装置を有するものを含むものであること。
  5. 第6号の「携帯用のもの」とは、人力で携帯できるもので、かつ、使用の際手で当該機械を保持するものをいうこと。
  6. 第6号および第7号の「5台以上有する事業場」の台数の計算については、使用を休止中のものは含まれるが、倉庫に保管されているもの等のように直ちには使用できない状態にあるものは含まれないこと。
  7. 第7号の「プレス機械」とは、曲げ、打抜き、絞り等の金型を介して原材料を曲げ、せん断、その他の成形をする機械のうち、労働安全衛生規則第147条の適用を受ける次のような機械を除いたものをいうこと。
    • イ  印刷用平圧印刷機、筋つけ機、折目つけ機、紙型取り機およびこれに類する機械
    • ロ  ゴム、皮革又は紙製品用の型付け機および型打ち機
    • ハ  鍛造プレス、ハンマー、ブルドーザー(重圧曲げ機械)およびアプセツター(横型ボルト・ナツト鍛造機械)
    • ニ  鋳型造形機および鋳型用の中子を作るために砂を加圧する機械
    • ホ  圧縮空気、水圧又は蒸気を利用し、特殊なダイスを通して軟質金属、陶磁器、黒鉛、プラスチツク、ゴム、マカロニ等の物質を押し出す押し出し機
    • ヘ  れんが、建築用ブロツク、排水管、下水管、タイルその他の陶磁器製品の製造に使用する金型を有しない加圧成型機械
    • ト  梱こん包プレス
    • チ  衣服プレス
    • リ  搾しぼり出し機
    • ヌ  射出成形機、圧縮成形機及びダイ鋳造機
  8. 第8号について
    1. 第8号の「加熱乾燥」とは、加熱することにより、乾燥物から水分、溶剤等を除去することをいうこと。
    2. イの「火薬類取締法第二条第一項に規定する火薬類」とは、火薬、爆薬または火工品をいうが、これらのうち、爆薬の用途に使用されないトリニトロベンゼン、トリニトロトルエンその他のニトロ基を三以上含むその他のニトロ化合物は、含まないこと。
    3. ロの「熱源として燃料を使用するもの」とは、乾燥設備で、その熱源として、燃料の燃焼熱を直接利用するものをいい、ボイラーにより発生させた蒸気、金属溶解炉の廃ガス等を熱源として使用するものは、これに含まれないこと。
    4. ロの「熱源として電力を使用するもの」とは、乾燥設備で、その熱源として電熱線装置、赤外線装置等を用いるものをいうこと。
    5. ロの「熱源として燃料を使用するもの」の燃料の「最大消費量」は、定格消費熱量が表示されている乾燥設備については、次の表に掲げる燃料の発熱量(高発熱量)から当該乾燥設備の燃料の最大消費量を算定すること。
名称 高発熱量
固体燃料 無煙炭 4,500~7,500(Kcal/kg)
れき青炭 4,500~7,500
亜炭 3,000~4,500
コークス 6,000~7,000
薪炭 3,000~4,000
練炭 3,500~5,000
液体燃料 灯油 10,500~11,000(Kcal/kg)
軽油 10,000~11,000
重油 10,000~10,500
気体燃料 石炭ガス 5,000~7,000(Kcal/Nm3)
発生炉ガス 950~1,300
高炉ガス 900~1,000
天然ガス 7,500~10,000
プロパン 24,300
ブタン 30,700~31,500
(注) この表において、液体燃料の温度15℃における比重は、次のとおりである。
灯油 0.78~0.83 軽油 0.83~0.88 重油 0.87~0.95
  1. 第9号の「ずい道及びたて坑以外の坑」には、作業坑、地下発電所のための坑、物品貯蔵のための坑、大発破のための坑等であつて坑以外のものが含まれること。
  2. 第11号の「採石法第2条に規定する岩石」とは、花こう岩、せん緑岩、はんれい岩、かんらん岩、ひん岩、輝緑岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、れき岩、砂岩、けつ岩、粘板岩、凝灰岩、片麻岩、じや紋岩、結晶片岩、ベントナイト、酸性白土、けいそう土、陶石、雲母およびひる石をいうが、墓石、記念碑等雑用岩石、観賞用岩石といわれるものも一般に採石法第2条に規定する岩石に含まれること。
    なお、自然状態にあるもので、直径が三〇センチメートル以下である場合は、玉石または砂利であり、岩石とはみなされないこと。
  3. 第13号の「船舶」には、はしけを含む趣旨であること。
  4. 第14号の「型わく支保工」には、建築物の柱および壁、橋脚、ずい道のアーチおよび側壁等のコンクリートの打設に用いるものは含まれない趣旨であること。
  5. 第15号の「足場」とは、いわゆる本足場、一側足場、つり足場、張出し足場、脚立足場等のごとく建設物、船舶等の高所部に対する塗装、鋲打、部材の取りつけまたは取りはずし等の作業において、労働者を作業箇所に接近させて作業させるために設ける仮設の作業床およびこれを支持する仮設物をいい、資材等の運搬または集積を主目的として設けるさん橋またはステージング、コンクリート打設のためのサポート等は該当しない趣旨であること。
  6. 第16号の「ボイラーの据付けの作業」とは、ボイラーを定置して、使用できる状態とする工事をいい、安全パッケージボイラー(製造工場において本体の組立て、耐火材、附属品の取付け等すべての製造工程を完了したものをいう。)の据付工事、ボイラーの据付基礎のみの工事およびボイラーの一部でない配管のみの工事は含まないものであること。
  7. 第17号の「第一種圧力容器の取り扱いの作業」とは、ふた板の開閉、給排気、内容物の排出等第一種圧力容器の機能に直接関連する作業をいうものであること。
  8. 第18号は、旧特定化学物質等障害予防規則第28条に定められていた「特定化学物質等作業主任者」を選任すべき作業とほぼ同様のもので、別表第三の特定化学物質等のうち、製造許可を要する第一類物質、その他の第一類物質及び第二類物質の製造を行なう作業をいうものであること。
    なお、第二類物質に新たに「コールタール」が追加されたものであること。
  9. 第19号は、旧鉛中毒予防規則第31条に定められていた「鉛作業主任者」を選任すべき作業とほぼ同様なもので、新たにこれに―①鉛快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込み業務(第5号関係)、②鉛ライニングの仕上げの業務(第7号関係)―を追加したものをいうものであること。
  10. 第20号は、旧四アルキル鉛中毒予防規則第13条に定められていた「四アルキル鉛等作業主任者」を選任すべき作業と同様なものをいうものであること。
  11. 第21号は、旧酸素欠乏症防止規則第11条に定められていた「酸素欠乏危険作業主任者」を選任すべき作業と同様なものをいうものであること。
    なお、別表第6のうち、第3号(暗きよ、マンホールの内部)および第8号(醸造槽等の内部)については実態に即し明確にされたものであること。


労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行について(昭和50年02月24日付け基発第110号)

  1. 第5号の2の「透過写真の撮影の作業」は、透過写真の撮影に当たり当然必要とされる作業をいうが、出張して透過写真の撮影を行う場合におけるガンマ線照射装置の運搬の作業は含まれないものであること。
  2. 第5号の2に掲げる作業の作業主任者と放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)により選任される放射線取扱主任者との関係については、後者は事業所に最低一人おかれれば足りることから、前者は後者の包括的な監督下にあることが一般に予想されるものであること。なお、このような性格を有する放射線取扱主任者については、たとえば事業者が機械等の定期自主検査等の場合にその意見を尊重することは、法の趣旨にも合致するものであること。
  3. 第8号の2の「コンクリート破砕器」とは、クロム酸鉛等を主成分とする火薬を充てんした薬筒と点火具からなる火工品であって、コンクリート建設物、岩盤等の破砕に使用されるものをいうこと。
  4. 第8号の2に掲げる作業は、第20条第1号の業務に該当しないものであること。
  5. 今回の第18号の改正は、新たに、第三類物質を製造する作業並びに第一類、第二類及び第三類物質を取り扱う作業を加えたものであること。
  6. 第18号の特定化学物質等を「取り扱う作業」には、次のような、特定化学物質等のガス、蒸気、粉じん等に労働者の身体がばくろされるおそれがない作業は含まれないものであること。
    • イ  隔離された室内において、リモートコントロール等により監視又はコントロールを行う作業
    • ロ  亜硫酸ガス、一酸化炭素等を排煙脱硫装置等により処理する作業のうち、当該装置からのろう洩物によりばくろされるおそれがないもの
    • ハ  石綿を建築物内外装工事に使用する場合等であって、石綿成形品の張付け等発じんのおそれのない作業
  7. 第18号の「試験研究のため取り扱う作業」は、一般に、取り扱う特定化学物質等の量が少ないこと、特定化学物質等についての知識を有する者によって取り扱われていること等にかんがみ、作業主任者を選任すべき作業から除外したものであること。
    なお、「試験研究」には、分析作業(作業環境測定又は計量のため日常的に行うものを含む。)が含まれること。


労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律及び労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行について(昭和53年02月10日付け基発第77号)

  1. 第15号の2について
    • イ 「建築物」とは建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に掲げる建築物のうち、同条第三号に掲げる建築設備を除くものをいうものであること。
    • ロ 「橋梁」とは、河川、道路等を横切りその下方に空間を存して建設された通路及びこれを支持する構造物をいい、高速道路等の高架橋が含まれるものであること。
    • ハ 「橋梁の上部構造」とは、橋台、橋脚等に支持され、交通物を直接支えている構造部分をいう。
    • ニ 「塔」とは、建築物以外の建造物であつて、幅に比して高さが著しく高いものをいい、典型的には送・受信用の鉄塔、無線送・受信用の鉄塔等があること。
      また、建設用リフト、クレーン、化学プラント等の各種機械設備又は装置は含まない趣旨であること。
    • ホ 「高さ」とは、鉄骨等の金属製の部材により構成されるものそのものの高さをいい、地上等からの高さをいうものではないこと。
      また、その高さが5m以上となる予定のものについては、5m未満であるときにも作業主任者の選任が必要であることはいうまでもないこと。ただし、建築物等が建設される場所において行われる作業に限るものとすること。


労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律(建設業労働災害防止対策関係)、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令並びに労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(平成04年08月24日付け基発第480号)

  1. 鋼橋架設等作業主任者(第15号の3関係)
    橋梁りょうの上部構造であって、金属製の部材により構成されるものの架設の作業」とは、建設現場において個々の部材又は部材によって構成されるものをボルト、溶接等により所定の位置に、所定の形状に組み立てていく作業のほか、すでに地上等において組み立てられた橋げた等をクレーン等を用いて所定の箇所に据付ける作業、橋げたの横取り作業、扛こう上じょう・降下作業(ジャッキ等を用いて橋げたを持ち上げ、また、降下させる作業)を含むものであること。
  2. コンクリート橋架設等作業主任者(第15号の6関係)
    1. 梁りょうの上部構造であって、コンクリート造のもの」には、鉄筋コンクリート橋、プレストレストコンクリート橋等があること。
    2. 「橋梁りょうの上部構造であって、コンクリート造のものの架設の作業」には、プレキャストけたをクレーン等を用いて所定の箇所に据付ける作業、張出し場所打ち工作による作業、橋げたの横取り作業、扛こう上じょう・降下作業等は含まれるが、現場において固定式の型枠支保工を地上から組みコンクリートを打設する作業や橋げた架設後の床版コンクリートの打設の作業は含まれないものであること。


労働安全衛生法等の一部を改正する法律(労働安全衛生法関係)等の施行について(平成18年02月24日付け基発第224003号)

  • ボイラーの据付けの作業については、製造工場においてボイラー本体の組立て、耐火材、附属品の取付け等が行われる場合が増加し、据付けの現場における作業が大幅に簡素化され、作業に伴う危険性も減少しており、近年、当該作業における労働災害はほとんど発生していない状況にあることから、作業主任者の選任を要しないものとしたこと。

参照条文 編集

  • 労働安全衛生法第14条(作業主任者)
  • 労働安全衛生法施行令第1条(定義)
  • 労働安全衛生法施行令第21条(作業環境測定を行うべき作業場)
  • 労働安全衛生法施行令第22条(健康診断を行うべき有害な業務)
  • 労働安全衛生法施行令別表第1(危険物)
  • 労働安全衛生法施行令別表第2(放射線業務)
  • 労働安全衛生法施行令別表第4(鉛業務)
  • 労働安全衛生法施行令別表第5(四アルキル鉛等業務)
  • 労働安全衛生法施行令別表第6(酸素欠乏危険場所)
  • 火薬類取締法第2条(定義)
  • 採石法第2条(定義)
  • 建築基準法施行令第2条(面積、高さ等の算定方法)
  • 労働安全衛生法および同法施行令の施行について(昭和47年09月18日付け基発第602号)
  • 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行について(昭和50年02月24日付け基発第110号)
  • 労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律及び労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行について(昭和53年02月10日付け基発第77号)
  • 労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律(建設業労働災害防止対策関係)、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令並びに労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(平成04年08月24日付け基発第480号)
  • 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(労働安全衛生法関係)等の施行について(平成18年02月24日付け基発第224003号)

外部リンク 編集