コンメンタール労働安全衛生法

条文

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(作業主任者)

第14条 
  1. 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第13条の2
[産業医等]
労働安全衛生法
第3章 安全衛生管理体制
次条:
第15条
(統括安全衛生責任者)
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