労働安全衛生法第14条
条文
編集(作業主任者)
- 第14条
解説
編集参照条文
編集- 労働安全衛生法第19条の2(安全管理者等に対する教育等)
- 労働安全衛生法第76条(技能講習)
- 労働安全衛生法第119条、第122条(罰則)
- 労働安全衛生法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)
- 労働安全衛生規則第16条(作業主任者の選任)
- 労働安全衛生規則第17条(作業主任者の職務の分担)
- 労働安全衛生規則第18条(作業主任者の氏名等の周知)
- 労働安全衛生規則第130条(木材加工用機械作業主任者の職務)
- 労働安全衛生規則第134条(プレス機械作業主任者の職務)
- 労働安全衛生規則第151条の127(林業架線作業主任者の職務)
- 労働安全衛生規則第247条(型枠支保工の組立て等作業主任者の職務)
- 労働安全衛生規則第298条(乾燥設備作業主任者の職務)
- 労働安全衛生規則第315条(ガス溶接作業主任者の職務)
- 労働安全衛生規則第321条の4(コンクリート破砕器作業主任者の職務)
- 労働安全衛生規則第360条(地山の掘削作業主任者の職務)
- 労働安全衛生規則第375条(土止め支保工作業主任者の職務)
- 労働安全衛生規則第383条の3(ずい道等の掘削等作業主任者の職務)
- 労働安全衛生規則第383条の5(ずい道等の覆工作業主任者の職務)
- 労働安全衛生規則第404条(採石のための掘削作業主任者の職務)
- 労働安全衛生規則第429条(はい作業主任者の職務)
- 労働安全衛生規則第451条(船内荷役作業主任者の職務)
- 労働安全衛生規則第517条の5(建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の職務)
- 労働安全衛生規則第517条の9(鋼橋架設等作業主任者の職務)
- 労働安全衛生規則第517条の13(木造建築物の組立て等作業主任者の職務)
- 労働安全衛生規則第517条の18(コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務)
- 労働安全衛生規則第517条の23(コンクリート橋架設等作業主任者の職務)
- 労働安全衛生規則第566条(足場の組立て等作業主任者の職務)
判例
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