コンメンタール労働安全衛生法労働安全衛生規則)(

条文

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(作業主任者の選任)

第16条
  1. 法第14条の規定による作業主任者の選任は、別表第一の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行なうものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
  2. 事業者は、令第6条第17号の作業のうち、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、ガス事業法(昭和29年法律第51号)又は電気事業法(昭和39年法律第170号)の適用を受ける第一種圧力容器の取扱いの作業については、前項の規定にかかわらず、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号。以下「ボイラー則」という。)の定めるところにより、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者のうちから第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することができる。

解説

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労働安全衛生規則の施行について(昭和47年09月18日付け基発第601-1号)

  1. 本条は、法に基づく制定された省令に規定するすべての作業主任者の選任に関し、作業の区分、資格者および名称を整理し、一括的に掲げたものであること。
    なお、それぞれの作業主任者に関する資格要件、職務内容等具体的な事項については、それぞれの省令で定めるところによることとされていること。
  2. 別表第一の「名称」の欄の「高圧室内作業主任者」は、旧高気圧障害防止規則(昭和36年労働省令第6号)に定める高圧室管理者と同様なものをいうものであること。
  3. 別表第一の「資格を有する者」の欄の「ガス溶接作業主任者免許を受けた者」には、昭和47年10月1日において現に旧規則第397条の規定によるアセチレン溶接主任者免許を有する者(昭和46年労働省令第3号附則第8条の規定により当該免許を有する者とみなされた者(旧溶接士免許を有する者)を含む。)が含まれるものであること。


労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(昭和49年06月25日付け基発第332号)

従来の第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習と普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の二区分に分け、化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業については、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者のうちから第一種圧力容器取扱作業主任者を選任すべきこととしたこと。

参照条文

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  • 労働安全衛生法第14条(作業主任者)
  • 労働安全衛生法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)
  • 労働安全衛生規則第17条(作業主任者の職務の分担)
  • 労働安全衛生規則第18条(作業主任者の氏名等の周知)
  • 労働安全衛生規則の施行について(昭和47年09月18日付け基発第601-1号)
  • 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(昭和49年06月25日付け基発第332号)

外部リンク

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