労働安全衛生法)(

条文

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第119条
  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 
    1. 第14条第20条から第25条まで、第25条の2第1項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の2第33条第1項若しくは第2項、第34条第35条第38条第1項、第40条第1項、第42条第43条第44条第6項、第44条の2第7項、第56条第3項若しくは第4項、第57条の3第5項、第57条の4第5項、第59条第3項、第61条第1項、第65条第1項、第65条の4第68条第89条第5項(第89条の2第2項において準用する場合を含む。)、第97条第2項、第104条又は第108条の2第4項の規定に違反した者
    2. 第43条の2第56条第5項、第88条第6項、第98条第1項又は第99条第1項の規定による命令に違反した者
    3. 第57条第1項の規定による表示をせず、若しくは虚偽の表示をし、又は同条第2項の規定による文書を交付せず、若しくは虚偽の文書を交付した者
    4. 第61条第4項の規定に基づく厚生労働省令に違反した者

解説

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参照条文

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判例

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