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労働安全衛生法第42条
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労働安全衛生法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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第42条
特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
解説
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参照条文
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労働安全衛生法第43条の2
判例
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労働安全衛生法第42条
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