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労働安全衛生法第35条
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労働安全衛生法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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第35条
一の貨物で、重量が一トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。
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