労働安全衛生法第98条
条文
編集(使用停止命令等)
- 第98条
- 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、第20条から第25条まで、第25条の2第1項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の2、第33条第1項又は第34条の規定に違反する事実があるときは、その違反した事業者、注文者、機械等貸与者又は建築物貸与者に対し、作業の全部又は一部の停止、建設物等の全部又は一部の使用の停止又は変更その他労働災害を防止するため必要な事項を命ずることができる。
- 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、前項の規定により命じた事項について必要な事項を労働者、請負人又は建築物の貸与を受けている者に命ずることができる。
- 労働基準監督官は、前2項の場合において、労働者に急迫した危険があるときは、これらの項の都道府県労働局長又は労働基準監督署長の権限を即時に行うことができる。
- 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、請負契約によって行われる仕事について第一項の規定による命令をした場合において、必要があると認めるときは、当該仕事の注文者(当該仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該注文者の請負契約の先次のすべての請負契約の当事者である注文者を含み、当該命令を受けた注文者を除く。)に対し、当該違反する事実に関して、労働災害を防止するため必要な事項について勧告又は要請を行うことができる。
解説
編集参照条文
編集- 労働安全衛生法第20条、第21条、第22条、第23条、第24条、第25条、第25条の2(事業者の講ずべき措置等)
- 労働安全衛生法第30条の3(特定元方事業者等の講ずべき措置)
- 労働安全衛生法第31条、第31条の2(注文者の講ずべき措置)
- 労働安全衛生法第33条(機械等貸与者等の講ずべき措置等)
- 労働安全衛生法第34条(建築物貸与者の講ずべき措置)
- 労働安全衛生法第119条、第120条、第122条(罰則)