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労働安全衛生法第20条
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労働安全衛生法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(事業者の講ずべき措置等)
第20条
事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
電気、熱その他のエネルギーによる危険
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判例
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