労働安全衛生法第19条の3

コンメンタール労働安全衛生法

条文

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(国の援助)

第19条の3 
国は、第13条の2の事業場の労働者の健康の確保に資するため、労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供その他の必要な援助を行うように努めるものとする。

解説

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  • 第13条の2

参照条文

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判例

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前条:
第19条の2
(安全管理者等に対する教育等)
労働安全衛生法
第3章 安全衛生管理体制
次条:
第20条
(事業者の講ずべき措置等)
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