ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
労働安全衛生法第19条の3
言語
ウォッチリストに追加
編集
コンメンタール
>
労働安全衛生法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(国の援助)
第19条の3
国は、
第13条の2
の事業場の労働者の健康の確保に資するため、労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供その他の必要な援助を行うように努めるものとする。
解説
編集
第13条の2
参照条文
編集
労働安全衛生法第57条の5
(国の援助等)
労働安全衛生法第63条
(国の援助)
労働安全衛生法第71条
(国の援助)
労働安全衛生法第71条の4
(国の援助)
労働安全衛生法第106条
(国の援助)
判例
編集
前条:
第19条の2
(安全管理者等に対する教育等)
労働安全衛生法
第3章 安全衛生管理体制
次条:
第20条
(事業者の講ずべき措置等)
このページ「
労働安全衛生法第19条の3
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。