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労働安全衛生法第22条
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労働安全衛生法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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第22条
事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
計器監視、精密工作等の作業による健康障害
排気、排液又は残さい物による健康障害
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判例
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労働安全衛生法第22条
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