コンメンタール労働安全衛生法)(

条文 編集

第22条
事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
  1. 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
  2. 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
  3. 計器監視、精密工作等の作業による健康障害
  4. 排気、排液又は残さい物による健康障害

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

このページ「労働安全衛生法第22条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。