コンメンタール労働安全衛生法)(

条文

編集
第24条
事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集
このページ「労働安全衛生法第24条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。