1. 法学刑事法刑法コンメンタール刑法
  2. 法学コンメンタールコンメンタール刑法

条文 編集

(拘禁刑)

第12条
  1. 拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。
  2. 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
  3. 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。

改正経緯 編集

2022年改正により、「自由刑統一論」の観点から、以下の条文から改正(施行日2025年6月1日)。

(懲役)

第12条
  1. 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、1月以上20年以下とする。
  2. 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。

解説 編集

 
Wikipedia
ウィキペディア拘禁刑の記事があります。


判例 編集

  1. 強盗殺人、死体遺棄等(最高裁判決 昭和31年12月25日)
    無期懲役刑の合憲性
    無期懲役刑は憲法第13条第31条に違反しない。
    • 昭和23年最高裁大法廷判決により、死刑すら「残虐な刑罰」とされていないのであるから、無期懲役を残虐な刑罰ということはできない。
  2. 強盗殺人未遂、銃砲等保持禁止令違反(最高裁判決 昭和24年12月21日)
    死刑及無期懲役刑の合憲性−死刑と無期懲役刑との本質的相異(詳細は刑法第9条#判例参照)

前条:
刑法第11条
(死刑)
刑法
第1編 総則
第2章 刑
次条:
刑法第13条
削除(禁錮)
刑法第14条
(有期拘禁刑の加減の限度)
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