条文

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(有期拘禁刑の加減の限度)

第14条
  1. 死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を30年とする。
  2. 有期拘禁刑を加重する場合においては30年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては1月未満に下げることができる。

改正経緯

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2022年改正により、「自由刑統一論」の観点から、2022年、以下のものを改正(施行日2025年6月1日)。

  1. 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を30年とする。
  2. 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては30年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては1月未満に下げることができる。

解説

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1項は減軽、2項は加重を定めるが、ともに上限は30年となる。
拘禁刑量刑を参照。

前条:
刑法第12条
(拘禁刑)
刑法第14条
削除(禁錮)
刑法
第1編 総則
第2章 刑
次条:
刑法第15条
(罰金)
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