条文 編集

(罰金)

第15条
罰金は、1万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、1万円未満に下げることができる。

解説 編集

 
Wikipedia
ウィキペディア罰金の記事があります。

罰金について定めた規定である。なお1万円未満を科すものとしては、科料がある。


前条:
刑法第14条
(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
刑法
第1編 総則
第2章 刑
次条:
刑法第16条
(拘留)
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