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刑法第15条
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条文
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(罰金)
第15条
罰金は、1万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、1万円未満に下げることができる。
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
罰金
の記事があります。
罰金
について定めた規定である。なお1万円未満を科すものとしては、
科料
がある。
罰金、科料及び没収の財産刑は、判決確定後、任意の履行となるが、履行されない場合、判決は
執行力のある債務名義
と同一の効果を有し、任意履行がない場合は、
民事執行法
の手続きにより
強制執行
される。
強制執行によっても、罰金又は科料の額が完納できない場合は、労役場留置(
刑法第18条
)となる。
参照条文
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刑事訴訟法第490条
前条:
刑法第14条
(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
刑法
第1編 総則
第2章 刑
次条:
刑法第16条
(拘留)
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刑法第15条
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