法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(財産刑等の執行)

第490条
  1. 罰金、科料、没収、追徴、過料、没取、訴訟費用、費用賠償又は仮納付の裁判は、検察官の命令によってこれを執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
  2. 前項の裁判の執行は、民事執行法(昭和54年法律第4号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。ただし、執行前に裁判の送達をすることを要しない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第489条
(収容状の執行)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第491条
(相続財産に対する執行)


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