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刑事訴訟法第490条
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コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(財産刑等の執行)
第490条
罰金、科料、没収、追徴、過料、没取、訴訟費用、費用賠償又は仮納付の裁判は、検察官の命令によってこれを執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
前項の裁判の執行は、
民事執行法
(昭和54年法律第4号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。ただし、執行前に裁判の送達をすることを要しない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第489条
(収容状の執行)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第491条
(相続財産に対する執行)
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刑事訴訟法第490条
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