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刑事訴訟法第490条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(財産刑等の執行)
第490条
罰金
、
科料
、
没収
、
追徴
、
過料
、
没取
、
訴訟費用
、
費用賠償
又は
仮納付
の裁判は、検察官の命令によってこれを執行する。この命令は、
執行力のある債務名義
と同一の効力を有する。
前項の裁判の執行は、
民事執行法
(昭和54年法律第4号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。ただし、執行前に裁判の送達をすることを要しない。
解説
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参照条文
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刑法第15条
(罰金)
刑法第17条
(科料)
刑法第18条
(労役場留置)
刑法第19条
(没収)
刑法第19条の2
(追徴)
判例
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前条:
第489条の2
(位置測定端末装着の使用)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第491条
(相続財産に対する執行)
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刑事訴訟法第490条
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