条文

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(科料)

第17条
科料は、千円以上1万円未満とする。

解説

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財産刑の一種である科料について定めた規定である。なお科料(かりょう)は、行政罰の一種である過料(かりょう)と区別するため、「とがりょう」と呼ぶことがある。


前条:
刑法第16条
(拘留)
刑法
第1編 総則
第2章 刑
次条:
刑法第18条
(労役場留置)


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