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刑法第16条
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条文
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(拘留)
第16条
拘留は、1日以上30日未満とし、刑事施設に拘置する。
拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
改正経緯
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2022年改正により、第2項を新設(施行日2025年6月1日)。
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
拘留
の記事があります。
拘留
について定めた規定である。
前条:
刑法第15条
(罰金)
刑法
第1編 総則
第2章 刑
次条:
刑法第17条
(科料)
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刑法第16条
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