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労働安全衛生法第104条
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労働安全衛生法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(健康診断等に関する秘密の保持)
第104条
第65条の2
第1項及び
第66条
第1項から第4項までの規定による健康診断並びに
第66条の8
第1項の規定による面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない
解説
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第65条の2(作業環境測定の結果の評価等)
第66条(健康診断)
第66条の8(面接指導等)
参照条文
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判例
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労働安全衛生法第104条
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