労働安全衛生法)(

条文 編集

(健康診断等に関する秘密の保持)

第104条  
第65条の2第1項及び第66条第1項から第4項までの規定による健康診断並びに第66条の8第1項の規定による面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない

解説 編集

  • 第65条の2(作業環境測定の結果の評価等)
  • 第66条(健康診断)
  • 第66条の8(面接指導等)

参照条文 編集

判例 編集

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