労働安全衛生規則第18条の2

労働安全衛生規則)(

条文 編集

令第7条第2項第1号の厚生労働省令で定める場所)

第18条の2
  1. 令第7条第2項第1号の厚生労働省令で定める場所は、人口が集中している地域内における道路上若しくは道路に隣接した場所又は鉄道の軌道上若しくは軌道に隣接した場所とする。

解説 編集

統括安全衛生責任者の選任関係
「人口が集中している地域」とは、最新の国勢調査における「人口集中地区」をいうものであること。
なお、国勢調査における「人口集中地区」とは、
  1. 各調査年の国勢調査区を基礎単位として用い、
  2. 市町村の境域内で人口密度の高い調査区(原則として人口密度が1平方キロメートル当たり約4,000人以上)が隣接して、
  3. 各調査年の国勢調査時に人口5,000人以上を有する場合、当該地域をいうものとされていること。

参照条文 編集

  • 労働安全衛生法第15条(統括安全衛生責任者)
  • 労働安全衛生法施行令第7条(統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)
  • 労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律(建設業労働災害防止対策関係)、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令並びに労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(平成04年08月24日付け基発第480号)

外部リンク 編集