労働安全衛生法第15条の2
条文
編集(元方安全衛生管理者)
- 第15条の2
解説
編集- 元方安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者の指揮を受けて、統括安全衛生責任者が統括管理すべき事項のうち技術的事項を管理するものであり、元方安全衛生管理者が設けられることによつて統括安全衛生責任者の統括管理責任そのものに変更をもたらすものではないこと。
- 第1項の「技術的事項」とは、法第30条第1項各号の事項のうち安全又は衛生に関する具体的事項をいうものであり、専門技術的事項に限る趣旨のものではないこと。
参照条文
編集- 労働安全衛生法第15条(統括安全衛生責任者)
- 労働安全衛生法第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)
- 労働安全衛生規則第18条の3(元方安全衛生管理者の選任)
- 労働安全衛生規則第18条の4(元方安全衛生管理者の資格)
- 労働安全衛生規則第18条の5(権限の付与)
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