労働安全衛生法第15条の2

コンメンタール労働安全衛生法

条文

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(元方安全衛生管理者)

第15条の2 
  1. 前条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第30条第1項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。
  2. 第11条第2項の規定は、元方安全衛生管理者について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該元方安全衛生管理者を選任した事業者」と読み替えるものとする。

解説

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  1. 元方安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者の指揮を受けて、統括安全衛生責任者が統括管理すべき事項のうち技術的事項を管理するものであり、元方安全衛生管理者が設けられることによつて統括安全衛生責任者の統括管理責任そのものに変更をもたらすものではないこと。
  2. 第1項の「技術的事項」とは、法第30条第1項各号の事項のうち安全又は衛生に関する具体的事項をいうものであり、専門技術的事項に限る趣旨のものではないこと。

参照条文

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前条:
第15条
(統括安全衛生責任者)
労働安全衛生法
第3章 安全衛生管理体制
次条:
第15条の3
(店社安全衛生管理者)
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