コンメンタール労働安全衛生法

条文

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(安全衛生責任者)

第16条 
  1. 第15条第1項又は第3項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
  2. 前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。

解説

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  • 第15条(統括安全衛生責任者)

参照条文

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判例

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前条:
第15条の3
(店社安全衛生管理者)
労働安全衛生法
第3章 安全衛生管理体制
次条:
第17条
(安全委員会)
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