労働安全衛生規則第635条

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条文 編集

(協議組織の設置及び運営)

第635条
  1. 特定元方事業者(法第15条第1項の特定元方事業者をいう。以下同じ。)は、法第30条第1項第1号の協議組織の設置及び運営については、次に定めるところによらなければならない。
    1. 特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置すること。
    2. 当該協議組織の会議を定期的に開催すること。
  2. 関係請負人は、前項の規定により特定元方事業者が設置する協議組織に参加しなければならない。

解説 編集

本条の協議組織は、官公署の土木工事共通仕様書、建築工事標準仕様書では、安全衛生協議会と、全国建設業協会(全建統一様式)、建設業労働災害防止協会(講習テキストなど)では、災害防止協議会と呼称される。

元方事業者による建設現場安全管理指針について(平成7年4月21日付け基発第267号の2)
元方事業者が設置・運営する労働災害防止協議会等の協議組織については、次によりその活性化を図ること。

  1. 会議の開催頻度
    元方事業者は、協議組織の会議を毎月1回以上開催すること。
  2. 協議組織の構成
    元方事業者は、協議組織の構成員に、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者又はこれらに準ずる者、元方事業者の現場職員、元方事業者の店社(共同企業体にあっては、これを構成するすべての事業者の店社)の店社安全衛生管理者又は工事施工・安全管理の責任者、安全衛生責任者又はこれに準ずる者、関係請負人の店社の工事施工・安全管理の責任者、経営幹部、安全衛生推進者等を入れること。
    なお、元方事業者は、構成員のうちの店社の職員については、混在作業に伴う労働災害の防止上重要な工程に着手する時期、その他労働災害を防止する上で必要な時期に開催される協議組織の会議に参加させること。
  3. 協議事項
    協議組織の会議において取り上げる議題については、次のようなものがあること。
    1. 建設現場の安全衛生管理の基本方針、目標、その他基本的な労働災害防止対策を定めた計画
    2. 月間又は週間の工程計画
    3. 機械設備等の配置計画
    4. 車両系建設機械を用いて作業を行う場合の作業方法
    5. 移動式クレーンを用いて作業を行う場合の作業方法
    6. 労働者の危険及び健康障害を防止するための基本対策
    7. 安全衛生に関する規程
    8. 安全衛生教育の実施計画
    9. クレーン等の運転についての合図の統一等
    10. 事故現場等の標識の統一等
    11. 有機溶剤等の容器の集積箇所の統一等
    12. 警報の統一等
    13. 避難等の訓練の実施方法等の統一等
    14. 労働災害の原因及び再発防止対策
    15. 労働基準監督官等からの指導に基づく労働者の危険の防止又は健康障害の防止に関する事項
    16. 元方事業者の巡視結果に基づく労働者の危険の防止又は健康障害の防止に関する事項
    17. その他労働者の危険又は健康障害の防止に関する事項
  4. 協議組織の規約
    元方事業者は、協議組織の構成員、協議事項、協議組織の会議の開催頻度等を定めた協議組織の規約を作成すること。
  5. 協議組織の会議の議事の記録
    元方事業者は、協議組織の会議の議事で重要なものに係る記録を作成するとともに、これを関係請負人に配布すること。
  6. 協議結果の周知
    元方事業者は、協議組織の会議の結果で重要なものについては、朝礼等を通じてすべての現場労働者に周知すること。

参照条文 編集

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