労働安全衛生規則第634条の2

コンメンタールコンメンタール労働安全衛生規則)(

条文

編集

法第29条の2の厚生労働省令で定める場所)

第634条の2  

法第29条の2の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。

  • 1. 土砂等が崩壊するおそれのある場所(関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所に限る。)
  • 1の2. 土石流が発生するおそれのある場所(河川内にある場所であって、関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所に限る。)
  • 2. 機械等が転倒するおそれのある場所(関係請負人の労働者が用いる車両系建設機械のうち令別表第7第3号に掲げるもの又は移動式クレーンが転倒するおそれのある場所に限る。)
  • 3. 架空電線の充電電路に近接する場所であって、当該充電電路に労働者の身体等が接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるもの(関係請負人の労働者により工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業又はくい打機、くい抜機、移動式クレーン等を使用する作業が行われる場所に限る。)
  • 4. 埋設物等又はれんが壁、コンクリートブロック塀、擁壁等の建設物が損壊する等のおそれのある場所(関係請負人の労働者により当該埋設物等又は建設物に近接する場所において明かり掘削の作業が行われる場所に限る。)

解説

編集

法第29条の2の労働省令で定める場所(第634条の2関係)

  1. 第1号の「場所」は、第361条又は第534条の措置を講ずべき場所であること。
  2. 第2号の「場所」は、基礎工事用の車両系建設機械については第157条又は第173条の措置を講ずべき場所であり、移動式クレーンについてはクレーン等安全規則第70条の3の場所であること。
  3. 第3号の「場所」は、第349条の措置を講ずべき場所であること。
  4. 第4号の「場所」は、第362条の措置を講ずべき場所であること。

参照条文

編集
このページ「労働安全衛生規則第634条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。