労働安全衛生法施行令別表第7
労働安全衛生法施行令 (前)(次)
条文
編集- 整地・運搬・積込み用機械
- ブル・ドーザー
- モーター・グレーダー
- トラクター・シヨベル
- ずり積機
- スクレーパー
- スクレープ・ドーザー
- 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
- 掘削用機械
- パワー・シヨベル
- ドラグ・シヨベル
- ドラグライン
- クラムシェル
- バケツト掘削機
- トレンチャー
- 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
- 基礎工事用機械
- くい打機
- くい抜機
- アース・ドリル
- リバース・サーキュレーション・ドリル
- せん孔機(チュービングマシンを有するものに限る。)
- アース・オーガー
- ペーパー・ドレーン・マシン
- 1から7までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
- 締固め用機械
- ローラー
- 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
- コンクリート打設用機械
- コンクリートポンプ車
- 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
- 解体用機械
- ブレーカ
- 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
解説
編集別表第7関係
- 掘削用、基礎工事用等の区分は便宜上主たる用途を示したものであり、当該機械の用途を限定して考える趣旨ではないこと。したがって例えば、トラクター・ショベルを掘削に使用しても適用する趣旨であること。
- 1の1の「ブルドーザー」には、ストレート・ドーザー、アングル・ドーザー、チルト・ドーザー、レーキ・ドーザー等があること。
- 1の4の「ずり積機」は、ロッカ・ショベルなどの積込み機械をいうものであること。
- 2の1乃至4に掲げる機械は、同一の機体でアタッチメントの交換によってそれぞれの名称で呼ばれるものが多く、これらは、万能掘削機とも呼ばれるものであること。
- 3の1および2の「くい打機」には、移動式クレーンにバイブロ・ハンマーなどをセットしたものも含む趣旨であること。
- 3の5の「せん孔機」は、いわゆるベノト・ボーリングマシンおよびこれに類する機械をいうものであること。
- 4の1の「ローラー」には、タイヤ・ローラー、ロード・ローラー、振動ローラー、タンピング・ローラー等があること。
別表第7関係
- 「ブレーカ」には、油圧ショベルのバケットを打撃式破砕機に交換したものが含まれるものであること。
参照条文
編集- 労働安全衛生法施行令第10条(法第33条第1項の政令で定める機械等)
- 労働安全衛生法施行令第13条(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
- 労働安全衛生法施行令第20条(就業制限に係る業務)
- 労働安全衛生規則第151条の175(定義等)
- 労働安全衛生法および同法施行令の施行について(昭和47年09月18日付け基発第602号)
- 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働安全衛生規則の一部を改正する省令、クレーン等安全規則の一部を改正する省令等の施行について(平成02年09月26日付け基発第583号)