労働安全衛生法施行令第10条

労働安全衛生法施行令)(

条文

編集

(法第33条第1項の政令で定める機械等)

第10条
  1. 法第33条第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等とする。
    1. つり上げ荷重(クレーン(移動式クレーンを除く。以下同じ。)、移動式クレーン又はデリックの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が0.5トン以上の移動式クレーン
    2. 別表第7に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
    3. 不整地運搬車
    4. 作業床の高さ(作業床を最も高く上昇させた場合におけるその床面の高さをいう。以下同じ。)が2メートル以上の高所作業車

解説

編集
  • クレーンとは、荷を動力を用いてつり上げ、およびこれを水平に運搬することを目的とする機械装置をいうこと。
    (クレーンには、揚貨装置および機械集材装置は含まないこと。)
  • 移動式クレーンとは、原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるクレーンをいう。
    (移動式クレーンには、フォークリフト、揚貨装置およびストラドルキャリヤーは含まれないこと。)
  • デリックとは、荷を動力を用いてつり上げることを目的とする機械装置であって、マストまたはブームを有し、原動機を別置し、ワイヤロープにより操作されるものをいうこと。
    (デリックには、揚貨装置は含まないこと。)
  • 不整地運搬車とは、不整地走行用に設計した専ら荷を運搬する構造の自動車で、クローラ式又はホイール式のもの(ホイール式のものにあっては、全輪駆動で、かつ、左右の車輪を独立に駆動させることができるものに限る。)をいい、ハンドガイド式のものは含まないものであること。
    (なお、林内作業車(林業の現場における集材を目的として製造された自走用機械をいう。)は、不整地運搬車に該当しないものである。)
  • 高所作業車とは、高所における工事、点検、補修等の作業に使用される機械であって作業床(各種の作業を行うために設けられた人が乗ることを予定した「床」をいう。)及び昇降装置その他の装置により構成され、当該作業床が昇降装置その他の装置により上昇、下降等をする設備を有する機械のうち、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものをいうものであること。
    (なお、消防機関が消防活動に使用するはしご自動車、屈折はしご自動車等の消防車は高所作業車に含まないものであること。)
  • 床面の高さとは、車体の接地面から作業床の床面までを垂直に測った高さをいうものであること。
  • 不特定の場所に自走できるものには、レール上を自走するものも含まれるが、船であるものは含まれないこと。

参照条文

編集
  • 労働安全衛生法施行令第1条(定義)
  • 労働安全衛生法施行令別表第7(建設機械)
  • 労働安全衛生法および同法施行令の施行について(昭和47年09月18日付け基発第602号)
  • 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働安全衛生規則の一部を改正する省令、クレーン等安全規則の一部を改正する省令等の施行について(平成02年09月26日付け基発第583号)
  • 労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律及び労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行について(昭和53年02月10日付け基発第77号)

外部リンク

編集
このページ「労働安全衛生法施行令第10条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。